固定資産税とは、毎年1月1日(賦課期日)現在の土地や家屋、または償却資産(これらを「固定資産」といいます)の所有者に対して、その固定資産の価格をもとに算定される税額を固定資産の所在する市町村が課税する税金のことをいいます。(ただし東京23区においては、特例で都が課税することになっています)
そして固定資産税は、固定資産税課税標準額に1.4%(自治体によって異なる場合があります)を掛けて計算されます。
また納期限までに固定資産税を納めなかった場合には延滞金が発生するほかに、納税の督促、財産の差し押さえなどが行なわれます。
1. 固定資産税課税標準額とは
固定資産税課税標準額と同じようなものに固定資産税評価額があります。
固定資産税評価額は固定資産の価値を表すもので、各自治体が固定資産評価基準に基づいて土地と家屋に分けてそれぞれ評価額を設定します。
基本的には固定資産税評価額をもとにして固定資産課税標準額が決まり、建物に関しては固定資産税評価額と固定資産税課税標準額は同じになりますが、土地については住宅用地にかかわる課税標準額の特例などがあるために、固定資産税評価額と固定資産税課税標準額が異なる場合があります。
2. 住宅用地にかかわる課税標準額の特例
住宅用地については以下のような軽減措置がとられているため、固定資産税が軽減されています。
- 小規模住宅用地(住宅用地で住宅1戸につき200㎡以下の部分)
固定資産税評価額×1/6
- 一般住宅用地(住宅用地で住宅1戸につき200㎡超の部分)
固定資産税評価額×1/3
これらを住宅用地の特例といいます。
3. 固定資産税が免税になるケース
固定資産税の課税標準額が免税点未満の場合には、固定資産税が免税になります。
具体的には次のようなケースになります。
- 土地:30万円未満
- 家屋:20万円未満
- 償却資産:150万円未満
つまり資産価値の低い土地や建物には固定資産税がかかりません。
また同じ市町村に土地や建物を複数所有している場合には、その合計額で判断されます。
4. 固定資産税を安くする方法
国は住宅購入にかかる負担を軽減するために、固定資産税に関して以下の軽減措置を設けています。
4.1 住宅用地の特例
前述したように、住宅用地については特例が設けられています。
ただしあくまでも住宅用地に限定される制度なので、その他の建物を建てるための土地の場合には特例を受けることができません。
4.2 新築住宅の特例
新築住宅の場合には一戸につき課税床面積が50㎡以上120㎡までの部分について固定資産税が1/2に軽減され、この特例が適用される期間は建物の構造や耐火性能によって異なり、次のようになります。(ただし新築した時期や居住面積の割合等で一定の要件を満たす必要があります)
- 一般的な新築住宅 3年
- 認定長期優良住宅 5年
- 耐火/準耐火構造の3階建て以上の住宅 5年
- 認定長期優良住宅で耐火、準耐火構造の3階建て以上の住宅 7年
また注文住宅の固定資産税を少しでも安くするためには、固定資産税評価額を下げる方法があります。
そのためには、建築費を抑えるためにシンプルな住まいづくりを目指す必要があります。
シンプルな屋根形状やできるだけ凹凸の少ない平面形状にすることを心掛けると共に、必要以上に豪華な外壁材や仕様、設備等を採用するのは避けるようにしましょう。
その他では、省エネ改修や耐震改修、バリアフリー改修などの一定の要件を満たしたリフォームを行うことで、固定資産税が1/2~1/3に減額されます。
ただし固定資産税を減額するためには申請が必要なので、事前に市町村のホームページなどで申請方法や詳しい要件などを確認しておきましょう。
5. 固定資産税の支払い方法
固定資産税は毎年4~6月に送付されてくる納税通知書に従って年4回の分割支払いまたは一括納付が可能ですが、現金での支払いのほかに口座振替、クレジットカード、スマートフォン決済アプリ、電子マネーなどが利用できます。
また固定資産税の支払いをクレジットカード払いにすれば、ポイントが還元されるのでお得に納税できます。
しかしクレジットカードでの支払いに対応していない自治体もあり、またクレジットカード払いには手数料がかかるので、ポイント還元率と手数料とを事前に良く比較して支払い方法を決める必要があります。
6. 相続土地国家帰属制度とは
土地利用のニーズの低下などで、特に過疎地域の土地や農地、山林などを所有している場合には、土地を手放したいと考えている方も少なくありません。
望まない土地を相続した方であれば、固定資産税の支払いや管理の負担などがあるので尚更です。
相続土地国家帰属制度はこの様な状況を改善するために2023年4月から施行された「相続土地国家帰属法」に基づくルールで、相続や遺贈によって取得した土地を一定の審査手数料、負担金などを納付することを条件に国に引き渡せることになっています。(ただし国に引き渡すことができる土地には一定の条件があります)
また相続土地国家帰属法には、将来所有者不明の土地の発生を予防する目的もあります。
固定資産税の支払いや土地の処分で困っている方は、一度弁護士や司法書士などへ相談してみるとよいでしょう。
7. まとめにかえて
固定資産税は毎年1月1日時点で土地・建物などの固定資産を所有している人に対して課税されるものですが、条件によっては軽減措置を受けることが可能になります。
したがってマイホームの購入や新築工事、リフォームを行う前には、固定資産税の軽減措置を受けることができる要件を十分にチェックしておくことが大切です。
また2023年から施行された相続土地国家帰属法に基づくルールを活用することで、買い手のつかない土地でも要件さえ満たせば国に引き取ってもらうことができます。
使用予定のない土地を所有していて税負担や管理で悩んでいる場合には、是非この制度の活用を検討してみることをおすすめします。
参考資料
- 法務局「相続土地国庫帰属制度について」
- つくば市「住宅用地に対する課税標準の特例(固定資産税・都市計画税)」
- 一宮市「固定資産税の免税点とは何ですか。」
- 地方税共同機構「地方税お支払サイト」
- 東京都主税局「固定資産税・都市計画税(土地・家屋)」
- 東京都主税局「認定長期優良住宅を新築し、1月31日までに申告された場合、固定資産税が減額されます」
- 厚岸町「新築住宅に対する固定資産税の減額制度」
亀田 融