2. 住宅用地にかかわる課税標準額の特例
住宅用地については以下のような軽減措置がとられているため、固定資産税が軽減されています。
- 小規模住宅用地(住宅用地で住宅1戸につき200㎡以下の部分)
固定資産税評価額×1/6
- 一般住宅用地(住宅用地で住宅1戸につき200㎡超の部分)
固定資産税評価額×1/3
これらを住宅用地の特例といいます。
3. 固定資産税が免税になるケース
固定資産税の課税標準額が免税点未満の場合には、固定資産税が免税になります。
具体的には次のようなケースになります。
- 土地:30万円未満
- 家屋:20万円未満
- 償却資産:150万円未満
つまり資産価値の低い土地や建物には固定資産税がかかりません。
また同じ市町村に土地や建物を複数所有している場合には、その合計額で判断されます。
4. 固定資産税を安くする方法
国は住宅購入にかかる負担を軽減するために、固定資産税に関して以下の軽減措置を設けています。
4.1 住宅用地の特例
前述したように、住宅用地については特例が設けられています。
ただしあくまでも住宅用地に限定される制度なので、その他の建物を建てるための土地の場合には特例を受けることができません。