2024年6月21日の記者会見で、岸田首相は年金世帯や低所得者を対象にした追加の給付金について言及しました。

年金生活に突入すると、現役の頃よりも収入が減るのが一般的。年金額や同一生計配偶者・扶養親族の数によっては、住民税非課税世帯に該当する可能性があります。

住民税非課税世帯に該当すると、住民税の納付が免除されるだけでなく、社会保険料の減免や公共サービスの割引など優遇を受けられる場合があります。

どのような優遇制度を受けられるか把握しておくと、実際に住民税非課税世帯に該当したときに役立つでしょう。

今回は、年金世帯が住民税非課税世帯に該当したときに受けられる優遇措置を解説します。

1. 年金世帯が住民税非課税世帯に該当する要件

東京都主税局によると、住民税が非課税になる要件は以下のように定められています。

1.1 所得割・均等割とも非課税(東京都主税局)

  • 同一生計配偶者又は扶養親族がいる場合:35万円×(本人・同一生計配偶者・扶養親族の合計人数)+31万円以下
  • 同一生計配偶者及び扶養親族がいない場合:45万円以下

【写真全5枚中1枚目】所得割・均等割とも非課税となる世帯要件。2枚目以降では、所得割が非課税となる世帯要件などを掲載。1/5

所得割・均等割とも非課税となる世帯要件(東京都主税局)

出所:東京都主税局「個人住民税」

1.2 所得割が非課税となる世帯要件(東京都主税局)

  • 同一生計配偶者又は扶養親族がいる場合:35万円✕(本人・同一生計配偶者・扶養親族の合計人数)+42万円以下
  • 同一生計配偶者及び扶養親族がいない場合:45万円以下

所得割が非課税となる世帯要件2/5

所得割が非課税となる世帯要件(東京都主税局)

出所:東京都主税局「個人住民税」

次の章では、所得以外にも気をつけたい住民税非課税の世帯要件のポイントについて解説します。

2. 年金受給者の住民税非課税限度額の基準として意識したい「級地区分」

なお、年金受給者の住民税非課税限度額の基準は住んでいる地域によって異なる点に注意しましょう。

厚生労働省により「級地区分」が設けられ、「1級地」「2級地」「3級地」によって住民税が非課税となる年金額が異なります。

【級地区分】個人住民税の世帯類型別の非課税限度額3/5

【級地区分】個人住民税の世帯類型別の非課税限度額

出所:厚生労働省「少子化の進行と人口減少社会の到来」

2.1 級地区分:高齢者(65歳以上)単身世帯

  • 1級地:155万円
  • 3級地:148万円

2.2 級地区分:高齢者(65歳以上)夫婦世帯

  • 1級地:211万円
  • 3級地:192万8000円

住民税非課税世帯になると、住民税額分だけ手取り額に影響が出ます。

級地区分ごとの住民税非課税世帯となるボーダーラインは意識しておきたいものです。

次の章では、住民税非課税世帯が受けられる優遇措置について解説します。

3. 住民税非課税世帯が受けられる「優遇措置」とは

住民税非課税世帯は、住民税を納付する必要がないことに加えて、ほかにも以下のような優遇措置を受けられる場合があります。

  • 高額療養費制度の限度額が下がる
  • 国民健康保険料・介護保険料が減免される
  • 自治体によって公共サービスの割引を受けられる

たとえば、公的医療保険制度には1カ月あたりの医療費に上限を設ける「高額療養費制度」があります。

住民税非課税世帯に該当すると、以下のように上限額が下がるため、負担する医療費を抑えることが可能です。

3.1 70歳未満の方の場合:所得区分と1ヶ月の負担上限額

  • 上位所得者(月収53万円以上の方など):15万円+(医療費-50万円)✕1%
  • 一般:8万100円+(医療費-26万7000円)✕1%
  • 低所得者(住民税非課税の方):3万5400円

【高額療養費制度】70歳未満の方の場合4/5

【高額療養費制度】70歳未満の方の場合

出所:厚生労働省保険局「高額療養費制度を利用される皆さまへ」

3.2 70歳以上の方の場合:所得区分と1ヶ月の負担上限額(外来)

  • 現役並み所得者(月収28万円以上などの窓口負担3割の方)

8万100円+(医療費-26万7000円)✕1%、うち外来(個人ごと)4万4400円

  • 一般

4万4400円、うち外来(個人ごと)1万2000円

  • 低所得者(住民税非課税の方)

Ⅱ(Ⅰ以外の方):2万4600円、うち外来(個人ごと)8000円
Ⅰ(年金収入のみの方の場合、年金受給額80万円以下など総所得金額がゼロの方):1万5000円、うち外来(個人ごと)8000円

 

【高額療養費制度】70歳以上の方の場合5/5

【高額療養費制度】70歳以上の方の場合

出所:厚生労働省保険局「高額療養費制度を利用される皆さまへ」

特に高齢になるほど医療機関にかかる機会が増えると想定されるため、医療費負担の上限が下がる点は助かる場合もあるでしょう。

国民健康保険料・介護保険料が減免される要件や利用できる公共サービスの割引などの優遇措置の内容には自治体ごとに差があります。

詳細は自治体のホームページや広報で確認してみてください。

4. まとめにかえて

住民税非課税世帯に該当すると、さまざまな優遇措置を受けられる場合があります。

自治体によって経済的負担を軽減するための措置が用意されているため、調べてみるとよいでしょう。

特に年金以外の収入がない場合、限られた収入の範囲内で家計をやりくりしなければなりません。

利用できる優遇措置を活用して、家計の負担を軽減することを考えましょう。

参考資料

柴田 充輝