4. 2024年10月に迫る社会保険適用拡大とは
現在、年収が130万円を超えると配偶者の扶養を抜け、社会保険に加入しなければなりません。
しかし一部の企業では、「130万円」ではなく「106万円」を超えると社会保険に加入することとなります。
この「対象となる事業所」の範囲が、2024年10月より51人以上の勤め先へ拡大することが決まっているのです。
該当する勤め先に勤務する従業員は、下記要件をすべて満たした際に、社会保険の加入対象者となります。
- 週の所定労働時間が20時間以上30時間未満
- 所定内賃金が月額8万000円以上
- 2ヶ月を超える雇用の見込みがある
- 学生ではない
これまでと違い、比較的小規模の事業所であっても、「106万円」が壁になる可能性があるのです。
最低賃金がアップすることで「106万円の壁」「130万円の壁」に到達してしまう可能性もあるため、就業時間の調整が発生してしまうことも。
「年収の壁・支援強化パッケージ」とともに、その対策を考えていく必要があるでしょう。
5. まとめにかえて
最低賃金が全国平均で時給1054円になる見込みとなり、10月から賃金が増える方もいるでしょう。
物価上昇が進むなかで賃金が上がらなかったこれまでを考えると、今後もスピードのある賃上げ対策が望まれるものです。
一方で、パートやアルバイトで働く人の中には、扶養の範囲内に収めている人も少なくありません。
世帯の手取り額を考えると、どうしても上限を超えることに抵抗があり、労働時間の調整を余儀なくされる方もいるでしょう。
政府は年収の壁に向けた施策も進めるとしており、今後の動向に注目が集まります。
参考資料
- 厚生労働省「最低賃金制度の概要」
- 厚生労働省「年収の壁・支援強化パッケージ」
- 厚生労働省「社会保険適用拡大 特設サイト」
- 厚生労働省「令和6年度地域別最低賃金額改定の目安について(答申)」
- 首相官邸「令和6年7月25日(木)午前 内閣官房長官記者会見」
- 厚生労働省「令和6年度中央最低賃金審議会目安に関する小委員会(第5回)資料」
- 厚生労働省「地域別最低賃金の全国一覧」
- 厚生労働省「令和6年度地域別最低賃金額改定の目安について」
太田 彩子