4. 2024年10月に迫る社会保険適用拡大とは

現在、年収が130万円を超えると配偶者の扶養を抜け、社会保険に加入しなければなりません。

しかし一部の企業では、「130万円」ではなく「106万円」を超えると社会保険に加入することとなります。

この「対象となる事業所」の範囲が、2024年10月より51人以上の勤め先へ拡大することが決まっているのです。

該当する勤め先に勤務する従業員は、下記要件をすべて満たした際に、社会保険の加入対象者となります。

  • 週の所定労働時間が20時間以上30時間未満
  • 所定内賃金が月額8万000円以上
  • 2ヶ月を超える雇用の見込みがある
  • 学生ではない

これまでと違い、比較的小規模の事業所であっても、「106万円」が壁になる可能性があるのです。

最低賃金がアップすることで「106万円の壁」「130万円の壁」に到達してしまう可能性もあるため、就業時間の調整が発生してしまうことも。

「年収の壁・支援強化パッケージ」とともに、その対策を考えていく必要があるでしょう。

5. まとめにかえて

最低賃金が全国平均で時給1054円になる見込みとなり、10月から賃金が増える方もいるでしょう。

物価上昇が進むなかで賃金が上がらなかったこれまでを考えると、今後もスピードのある賃上げ対策が望まれるものです。

一方で、パートやアルバイトで働く人の中には、扶養の範囲内に収めている人も少なくありません。

世帯の手取り額を考えると、どうしても上限を超えることに抵抗があり、労働時間の調整を余儀なくされる方もいるでしょう。

政府は年収の壁に向けた施策も進めるとしており、今後の動向に注目が集まります。

参考資料

太田 彩子