3. 2024年10月から始まる児童手当の変更点3:支給額がアップ(第3子以降)
現行制度において、第3子以降は3歳以上から小学校修了まで、月1万5000円が支給されています。
2024年10月以降は、0歳から高校生卒業までの第3子以降の児童は、すべての期間で月3万円までに増額となる予定です。
さらに「第3子」の定義について、今までは高校卒業までの養育対象となる3番目の児童を指していました。
たとえば、3人兄弟の第1子が19歳、第2子が12歳、第3子が10歳の場合は、家庭内での第3子は、児童手当上では第2子扱いとなっています。
しかし、2024年10月以降はこの点でも見直しがあります。
たとえば、第1子が22歳になる年度末(大学生以外も含む)までに範囲が拡大します。
前例でいえば、3人兄弟の第1子が19歳、第2子が12歳、第3子が10歳であれば、家庭内での第3子は、第1子が22歳になる年度末まで、児童手当上では第3子扱いとなります。
4. 2024年10月から始まる児童手当の変更点4:支給時期が2カ月に1度に変更となる
現行の児童手当の支給は年に3回(6月・10月・2月)に分けてそれぞれ4カ月分がまとめて支払われます。
しかし、2024年10月分からは年に6回、偶数月(4月、6月、8月、10月、12月、2月)に2ヶ月分が支給されます。
支給時期が確認できたところで、次は、早生まれの児童はそれ以外と比べてどのくらい総額に差がでるかについて確認しましょう。