4. 厚生年金と国民年金から天引きされるお金4つとは?

年金の「額面」を確認しましたが、実際に受け取れる金額には差があります。ここからは、年金から天引きされる4つのお金について詳しく見ていきましょう。

4.1 介護保険料

40歳から64歳までの間、介護保険料は健康保険料に含まれていますが、65歳になると単独で支払うことになります。

年間の年金受給額が18万円以上の場合、年金からの天引きで支払われます。

介護保険料は一生支払う必要があり、介護状態になっても支払いは継続されます。介護保険料は自治体によって異なりますが、年々増加傾向にあります。

なお、18万円以下の場合や、繰下げ待機中の場合に普通徴収となります。

4.2 国民健康保険料や後期高齢者医療制度の保険料

国民健康保険や75歳以上が加入する後期高齢者医療制度の保険料も年金から天引きされます。

ただし、「介護保険料が特別徴収されている」などの条件があるため、普通徴収(納付書や口座振替)になることもあります。

4.3 個人住民税

前年中の所得に基づいて課税される住民税も、年金所得が一定になる場合は天引きで納めることになります。

ただし、所得が一定以下の場合や障害年金、遺族年金を受給している場合は非課税です。

4.4 所得税および復興特別所得税

年金受給額が一定額を超えると、所得税が課税されます。公的年金は雑所得となり、65歳未満なら108万円、65歳以上なら158万円を超えると課税対象です。

また「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成23年法律117号)」により、東日本大震災の復興財源確保のため、復興特別所得税も加わります。

また、個人住民税と同様に障害年金や遺族年金を受給する場合にも非課税となります。