2. 【高校無償化】支給対象になる基準金額を判定する「計算式」とは
支給対象になる基準金額は、次の計算式により判定します。
市町村民税の課税標準額(※1)×6%-市町村民税の調整控除の額(※2)
※1 両親2人分
※2 政令指定都市の場合は、調整控除の額に3/4をかける
上式で求めた金額が、15万4500円未満の場合は最大39万6000円の支給が受けられ、15万4500円以上30万4200円未満の場合は、11万8800円が支給されます。
参考までに、そのほかの家族構成や年収における支給額の目安を確認しましょう。
2.1 支援の対象になる世帯の年収目安(両親のうち一方が働いている場合)
〈子2人(高校生・高校生)扶養控除対象者が2人の場合〉
- 11万8800円の支給:~約950万円
- 39万6000円の支給:~約640万円
〈子2人(大学生・高校生)扶養控除対象者が1人、特定扶養控除対象者が1人の場合〉
- 11万8800円の支給:~約960万円
- 39万6000円の支給:~約650万円
2.2 支援の対象になる世帯の年収目安(両親共働きの場合)
〈子2人(高校生・中学生以下)扶養控除対象者が1人の場合〉
- 11万8800円の支給:~約1030万円
- 39万6000円の支給:~約660万円
〈子2人(高校生・高校生)扶養控除対象者が2人の場合〉
- 11万8800円の支給:~約1070万円
- 39万6000円の支給:~約720万円
〈子2人(大学生・高校生)扶養控除対象者が1人、特定扶養控除対象者が1人の場合〉
- 11万8800円の支給:~約1090万円
- 39万6000円の支給:~約740万円
たとえば、両親の一方が働いていて、高校生の子どもが2人いる世帯では、年収が約640万円未満であれば39万6000円の支給を受けられ、年収が約950万円未満なら11万8800円の支給を受けられます。
また、夫婦共働きの場合で高校生と中学生以下の子どもがいる世帯の場合、年収が約660万円未満なら36万6000円の支給を、年収が約1030万円未満なら11万8800円の受給が可能です。
なお、支給対象か否かを判断するための収入状況の確認は、毎年行われるため、前年度は対象外でも今年度は支給基準を満たすようになった場合、支給を受けられます。
【支給対象者】
高等学校等就学支援金制度の支給対象者は、以下の学校に在籍する生徒です。
- 国公私立の高等学校(全日制、定時制、通信制)
- 中等教育学校後期課程
- 特別支援学校の高等部
- 高等専門学校(1~3学年)
- 専修学校(高等課程)
- 専修学校の一般課程や各種学校のうち、国家資格者養成課程に指定されている学校
- 各種学校のうち、一定要件を満たす外国人学校
【支給対象外】
以下の生徒は支給対象外となります。
- 高校等をすでに卒業した生徒
- 3年(定時制・通信制は4年)を超えて在学している生徒
- 専攻科(※)、別科の生徒や、科目履修生、聴講生
- 一定の基準を超える収入がある世帯の生徒
※専攻科には、別途授業料等に対する支援あり
申請に必要な書類は、入学または通学中の学校から配布されます。申請は「高等学校等就学支援金オンライン申請システム e-Shien」のほか、紙の書類の提出でも可能です。
次の章からは、高校生活にかかる費用について詳しくみていきましょう。