1.2 東京都港区の場合

続いて、東京都港区における住民税非課税世帯の要件を見てみましょう。

住民税のかからない世帯要件(東京都港区)

住民税のかからない世帯要件(東京都港区)

出所:港区「住民税(特別区民税・都民税)はどういう場合に非課税になりますか。」

  • その年の1月1日現在で、生活保護法による生活扶助を受けている人
  • 障害者、未成年者、ひとり親、寡婦(夫)の人で、前年の合計所得が135万円以下(給与収入なら204万4000円未満)の人
  • 前年の合計所得が「35万円×(本人+被扶養者の人数)+21万円(21万円は被扶養者がいる場合に加算)+10万円(令和3年度から加算)」以下の人
  • 35万円×(本人+被扶養者の人数)+32万円(32万円は被扶養者がいる場合に加算)+10万円の方は所得割のみ非課税
  • 前年の収入が以下より少ない人(合計所得が45万円以下(令和2年度まで35万円以下))
  • アルバイトやパートの給与収入が100万円以下
  • 65歳以上で年金受給のみの人は、年金収入が155万円以下
  • 65歳未満で年金受給のみの人は、年金収入が105万円以下
  • 不動産収入等所得がある人は、収入から必要経費を引き、合計所得が45万円以下(令和2年度まで35万円以下)

1.3 東京都千代田区の場合

東京都千代田区で住民税非課税世帯に該当する要件は、以下のとおりです。

住民税のかからない世帯要件(東京都千代田区)

住民税のかからない世帯要件(東京都千代田区)

出所:千代田区「住民税のあらまし」

【均等割と所得割のいずれも課税されない場合】

  • 生活保護法による生活扶助を受けている方(その年の1月1日現在)
  • 障害者、未成年者、寡婦またはひとり親で、前年の合計所得金額が135万円以下の方
  • 前年の合計所得金額が次の金額以下の方
  • 前年の合計所得金額が45万円以下の方(扶養親族のいない方)
  • 前年の合計所得金額が35万円×(本人・同一生計配偶者・扶養親族の合計数)+21万円+10万円の方(扶養親族のいる方)

【所得割が課税されない場合】

  • 前年の総所得金額等が45万円以下の方(扶養親族のいない方)
  • 前年の総所得金額等が45万円以下の方35万円×(本人・同一生計配偶者・扶養親族の合計数)+32万円+10万円の方(扶養親族のいる方)

住民税非課税世帯に該当すると、政府による給付金の対象となることがあります。次の章で詳しく解説していきます。