低所得者・年金生活世帯に対する追加給付金案が浮上していますが、その具体的な対象者はまだわかっていません。現在は住民税非課税世帯に対する10万円給付が進められていますが、「住民税が非課税になるのは、所得がない人だけですか?」という意見を耳にすることがあります。

実は所得があっても、一定の基準以下であれば住民税非課税世帯になる可能性があります。

筆者は個人向け資産運用のサポート業務を行っていますが、その中で「住民税非課税世帯なんですけど、何かあった時のことが怖くて相談に来ました」と相談を受けることもあります

そこで本記事では、住民税非課税についての制度の説明や、実際どの年代に住民税非課税世帯の割合が多いのかを確認していきます。

現在進められている10万円の給付についても、申請締め切りに注意しましょう。

1. 住民税非課税世帯等への10万円給付、締め切り日に注意

2024年度に新たに住民税非課税世帯等に該当した世帯に向け、10万円が支給されています。(2023年度に給付金を受け取った方は対象外、定額減税前の金額で判定)

  • 世帯全員の2024年度住民税均等割が非課税である世帯
  • 世帯全員が2024年度住民税均等割のみ課税者である世帯
  • 2024年度住民税均等割のみ課税者と住民税均等割非課税者で構成される世帯

公金受取口座を登録済みの場合、すでに支給済みのところもあれば、8月以降に予定しているところなどスケジュール感はさまざまです。

公金受取口座を登録済みの場合でも変更が必要なケースにおいては、その締め切り日に注意が必要です。

例えば東京都杉並区の場合、以下のとおり案内しています。

令和6年7月25日(木曜日)から順次、世帯主宛に「支給のお知らせ」を送付し、8月中旬以降、公金受取口座(令和6年7月1日時点で登録済のもの)へ振り込みます。申請手続きは不要ですが、支給要件及び振込先口座を必ずご確認ください。

なお、次のいずれかに該当する場合は令和6年8月2日(金曜日)(消印有効)までに書類の提出をお願いします。

  1. 給付金の支給要件を満たさない場合、受給を辞退する場合または既に他自治体で令和6年度新たな住民税非課税世帯等を対象とした給付金(10万円)を受給している場合は、「辞退届」の提出をお願いします。
  2. 振込先口座を変更する場合は、「口座変更届」の提出をお願いします。

引用:杉並区「令和6年度新たな住民税非課税世帯等に対する物価高騰対策支援給付金(10万円)の支給(6年7月23日更新)」

また、そもそも公金受取口座を登録していない方や、転入した時期などの関係で申請が必要な世帯では、こちらの締め切り日にも注意が必要です。

杉並区の場合、期限は10月31日としています。

多くの自治体で9月~10月などで締め切り日を設定しているため、お住まいの自治体の情報を必ずご確認ください。

では、そもそも「住民税非課税世帯」に該当する要件についてみていきましょう。