先日、8月15日は公的年金の支給日でした。老齢年金・障害年金・遺族年金の受給者は、この日2カ月分の年金を受けとりました。
さらに「年金生活者支援給付金」の対象者は、同日、年金と同じ口座に2カ月分の年金生活者支援給付金も受けとっています。
老齢年金生活者支援給付金・障害年金生活者支援給付金・遺族年金生活者支援給付金の2024年3月時点における平均支給額は以下のとおりです。
- 老齢年金生活者支援給付金:月額4014円
- 補足的老齢年金生活者支援給付金:月額2116円
- 障害年金生活者支援給付金:月額5555円
- 遺族年金生活者支援給付金:月額5057円
たとえば、老齢年金生活者支援給付金を平均額と同じ月額4014円受けとる人は、1回あたりの振込額は8028円。年間で総額4万8168円を受けとることになります。支給要件を満たしていれば、翌年も翌々年もずっと継続して受給できます。
さらに、年金生活者支援給付金の基準額は物価や賃金の変動率を背景に見直しが行われており、2025年度は前年度から2.7%増額となっています。
年金生活者支援給付金は年金生活世帯にとって貴重な収入源の1つといって良いでしょう。
本記事では、この「年金生活者支援給付金」について支給要件や給付額、請求方法について解説していきます。
1. 「年金生活者支援給付金」とは?
「年金生活者支援給付金」は、基礎年金を受給中で、年金等の収入や所得の合計額が一定基準以下となる場合に受け取ることができるお金です。
1.1 《老齢・障害・遺族》年金生活者支援給付金は3種類
1.2 「老齢年金生活者支援給付金」の支給要件
老齢年金生活者支援給付金の対象は、下記の支給要件をすべて満たす方です。
- 65歳以上の老齢基礎年金の受給者
- 同一世帯の全員が市町村民税非課税
- 前年の公的年金等の収入金額(※1)とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後に生まれの方は88万9300円以下、昭和31年4月1日以前に生まれの方は88万7700円以下(※2)
※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は除く
※2 昭和31年4月2日以後に生まれた方で78万9300円を超え88万9300円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で78万7700円を超え88万7700円以下である方には「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給される
1.3 「障害年金生活者支援給付金」の支給要件
- 障害基礎年金の受給者である
- 前年の所得(※)が472万1000円以下である(扶養親族等の数に応じて増額される)
※ 障害年金等の非課税収入は除く
1.4 「遺族年金生活者支援給付金」の支給要件
- 遺族基礎年金の受給者である
- 前年の所得(※)が472万1000円以下である(扶養親族等の数に応じて増額される)
※ 遺族年金等の非課税収入は除く
3種類の年金生活者支援給付金は、いずれの種類においても、前年の所得額が支給要件として定められています。