2. 調整給付金はいくらもらえる?

前章でもお伝えしたように、調整給付金を受け取れるのは、「令和6年分推計所得税額」または「令和6年度分個人住民税所得割額」が一定期間内に減税しきれないことが見込まれる人です。

定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付金)の計算方法

定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付金)の計算方法

出所:松江市「定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付金)」

調整給付金によって受け取れる金額は、世帯によって異なり、所得税・住民税それぞれで減税しきれない額を算出し、その合計額が支給されることになります。

たとえば、「扶養に入っている配偶者(妻)と子ども2人がいる」場合の、調整給付額例をみていきましょう。

夫(納税義務者本人)の「減税前」の所得税額と住民税額は下記とします。

  • 所得税額(減税前):1万4200円
  • 住民税額(減税前):3万9000円

上記の世帯の場合、定額減税額は所得税が12万円、住民税が4万円ですが、所得税・住民税ともに定額減税額を下回っているため、その差額が調整給付金として支給されます。

定額減税補足給付金の算出シミュレーション(納税義務者本人が妻と子ども2人を扶養している場合)

定額減税補足給付金の算出シミュレーション(納税義務者本人が妻と子ども2人を扶養している場合)

出所:東京都府中市「定額減税補足給付金(調整給付)について」

【調整給付金 算出方法】

  • 所得税分定額減税可能額(12万円)-令和6年分推計所得税額(1万4200円)=10万5800円
  • 個人住民税分定額減税可能額(4万円)-令和6年度分個人住民税所得割額(3万9000円)=1000円

【調整給付金の支給額】10万5800円+1000円=10万6800円

調整給付金は1万円単位で切り上げとなるため、こちらの世帯には「11万円」が支給されます。

なお、調整給付金の給付時期や申請方法、申請期限は、各自治体によって異なります。

次章にて、関西圏における定額減税「調整給付金」の最新情報を確認していきましょう。