2024年6月から定額減税が始まったことで、6月の給与手取り額が増えた方もいるのではないでしょうか。
6月に定額減税しきれなかった場合、7月以降も給与や賞与から税金が減額されますが、定額減税額が「令和6年分推計所得税額」または「令和6年度分個人住民税所得割額」を上回る場合は、調整給付金として現金が支給されます。
本記事では、関西圏における定額減税「調整給付金」の最新情報について紹介していきます。
「調整給付金はいくらもらえるのか」「調整給付金に関するよくある質問」についても解説しているので、あわせて参考にしてください。
1. そもそも定額減税とは?制度についておさらい
2024年6月からスタートしている定額減税は、「所得税」と「住民税」が一定額減額される制度です。
減税額は所得税と住民税で異なっており、以下の1人あたりの金額が給与や賞与から控除されます。
- 所得税:本人・扶養親族1人あたり3万円
- 住民税:本人・扶養親族1人あたり1万円
今回の定額減税においては、扶養親族がいる場合はその人数分もプラスされます。
たとえば、扶養に入っている配偶者(妻)と子ども2人がいる場合、その夫は所得税12万円、住民税4万円、合計16万円の定額減税が受けられることになります。
なお、冒頭でもお伝えしたように、6月に定額減税しきれなかった場合、7月以降も給与や賞与から税金が減額されます。
それでも定額減税額が「令和6年分推計所得税額」もしくは「令和6年度分個人住民税所得割額」を上回る場合は、調整給付金が支給されることになります。
では具体的に、調整給付金としていくら受け取れるのでしょうか。
次章にて詳しくみていきましょう。