4. 厚生年金と国民年金から天引きされる4つのお金

公的年金は税金や社会保険料が天引きされるため、受給額と実際に振り込まれる金額が異なる点には注意が必要です。

それぞれ天引きされる条件が定められており、以下の内容に該当する方が対象となります。

4.1 介護保険料

介護保険料は年間受給額が18万円以上かつ、65歳以上の年金受給者が対象となります。

介護保険制度は市町村が保険者として制度を実施しており、各自治体によって介護保険料が異なります。また、3年ごとに金額が見直されるため、定期的に確認するのが大切です。

4.2 国民健康保険料および後期高齢者医療保険料

65歳以上75歳未満の国民保険制度や、75歳以上の方が対象となる後期高齢者医療制度も年金から天引きされます。どちらも年間18万円以上の年金を受給した場合に、特別徴収の対象者となります。

なお、介護保険料と国民保険料、または後期高齢者医療保険料の合計が年金受給額の1/2を超える方は対象外です。

4.3 住民税

住民税は年間受給額が18万円以上かつ、65歳以上の方が特別徴収の対象になります。

ただし、老齢年金と退職年金を支給されている方に限られており、障害年金や遺族年金などの受給者は非課税です。

4.4 所得税および復興特別所得税

一定金額の公的年金を受け取る場合は、所得税や復興特別所得税が徴収されます。

年齢によって課税対象が異なり、65歳未満なら108万円、65歳以上であれば158万円を超える年金を受給したときに税金がかかります。

住民税と同様に遺族年金などを受給している場合は税金がかかりません。

また、所得税と復興特別所得税は源泉徴収されるため、年金が支給されるタイミングで差し引かれます。