デフレ完全脱却を目的とした、総合経済対策における物価高への支援のひとつとして行われる「定額減税」は、令和6年6月1日以降の給与や賞与、年金から適用されています。減税になると手取り額が増えるため、家計にゆとりが出ることが期待されます。
しかし、納める税額によっては減税しきれないことがあり、使いきれない分はどうなるのか疑問に思っていた方もいるでしょう。
定額減税で減税し切れなかった分は調整給付金として支給されることになりました。この記事では、調整給付金の支給対象者や計算方法、支給例などについて解説していきます。
1. 定額減税とは
「調整給付金」の解説の前に、定額減税とはどのような施策なのか、対象者や減税額、実施方法について改めて確認しましょう。
1.1 定額減税の対象者
対象者は所得税・住民税でそれぞれ次のように決められています。
【所得税】
所得税の定額減税の対象になるのは、次のすべての条件を満たす方です。
【写真全5枚】1枚目/定額減税の対象者(所得税)・2枚目以降で減税しきれなかった場合の調整給付金の計算方法・手続き方法をチェック1/5
LIMO編集部作成
- 国内に住所がある
- 令和6年分所得税の納税者である
- 令和6年分の合計所得金額が1805万円以下である
(給与収入のみの場合、給与収入が2,000万円以下(※))
※「子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除」の適用を受ける場合は2015万円以下
【住民税】
住民税の定額減税の対象になるのは、次のすべての条件を満たす方です。
定額減税の対象者(住民税)2/5
LIMO編集部作成
- 国内に住所がある
- 令和6年分個人住民税所得割の納税者である
- 令和5年分の合計所得金額が1805万円以下である
(給与収入のみの場合、給与収入が2,000万円以下(※))
※「子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除」の適用を受ける場合は2015万円以下
1.2 定額減税額
定額減税額は、所得税・住民税でそれぞれ次のとおりです。
【所得税】
- 本人:3万円
- 生計を一にする配偶者・扶養親族:1人につき3万円
【住民税】
- 本人:1万円
- 生計を一にする配偶者・扶養親族:1人につき1万円
1.3 実施方法
定額減税の実施方法は、所得税と住民税で異なります。
【所得税】
所得税の定額減税の実施方法は、給与所得者・年金受給者・事業所得者ごとに以下のように行われます。
- 給与所得者:令和6年6月1日以降、最初に支払われる給与または賞与から源泉徴収される所得税から控除されます。控除しきれない金額は、令和6年中に支払われる給与や賞与から控除されます。
- 年金受給者:令和6年6月1日以降、最初に支払われる公的年金で源泉徴収される所得税から控除されます。控除しきれない金額は、令和6年中に支払われる年金から控除されます。
- 事業所得者:原則として、令和6年分の所得税の確定申告の際に控除されます。
【住民税】
住民税の定額減税の実施方法は、給与所得者・年金受給者・事業所得者ごとに以下のように行われます。
- 給与所得者:令和6年6月分は徴収されず、令和6年7月分~令和7年5月分の11ヵ月で分割して徴収されます。
- 年金受給者:令和6年10月の特別徴収税額から控除され、控除しきれない分は12月以降に控除されます。
- 事業所得者:第1期分(令和6年6月分)から控除され、控除しきれない分は第2期(令和6年8月分)以降に控除されます。
以上が、定額減税の概要です。では次章で、減税し切れない場合に行われる「調整給付金」について解説していきます。
2. 減税しきれない額は「調整給付金」が支給される
令和6年度の定額減税で、減税しきれないと見込まれる方に対し、「調整給付金」が支給されます。
2.1 調整給付金の対象者・支給金額
調整給付金の対象者と支給額の計算方法を確認していきましょう。
【支給対象者】
調整給付金の支給対象者は、以下の2つの要件をいずれも満たす方です。
- 所得税か個人住民税所得割の少なくともいずれか一方を納めている方
- 定額減税しきれないと見込まれる方
【支給額の計算方法】
(1)「所得税分控除不足額」の算出方法
定額減税可能額(3万円×(本人+扶養親族数))-令和6年分推計所得税(減税前)=①所得税分控除不足額
(2)「個人住民税分控除不足額」の算出方法
定額減税可能額(1万円×(本人+扶養親族数))-令和6年分推計所得税(減税前)=②個人住民税分控除不足額
調整給付額=①+②(1万円単位で切り上げ)
【給付例】
例1)納税者本人と扶養親族3人の4人家族で、納付する所得税が4万円、住民税所得割(減税前)が3万円の場合
- 所得税分控除不足額:(3万円×4人)-4万円=8万円→①
- 住民税分控除不足額:(1万円×4人)-3万円=1万円→②
定額減税しきれない所得税分8万円(①)と住民税分1万円(②)の合計9万円が、調整給付額として支給されます。
例2)一人暮しで、所得税2万円、住民税所得割が2万円(減税前)の場合
- 所得税分控除不足額:3万円-2万円=1万円→③
- 住民税分控除不足額:1万円-2万円=△1万円→④
住民税は1万円が減税しきれているため、定額減税しきれていない所得税分1万円(③)が調整給付額として支給されます。
2.2 支給手続き
調整給付金の支給対象者には、市区町村から確認書が送付されます。給付金を受けるには返信する必要があるため、内容を確認の上必要事項を記入し、本人確認書類を同封し返信してください。
審査のうえ順次口座への振込が行われます。
確認書は6月に発送される自治体もありますが、対応時期は自治体により異なるため、お住いの自治体の公式サイトなどで確認してください。
3. まとめにかえて
定額減税で引き切れなかった分は、調整給付金として支給されることになり、該当する方には自治体から確認書が送付されます。
早い自治体では6月に支給が決定しているところもありますが、送付される時期は自治体により異なるため、詳しい日程や手続き方法などは自治体の公式サイトなどで確認してください。
支給を受けるには返信する必要があるため、お手元に届いた際には速やかに内容を確認し必要書類を添えて返信しましょう。
参考資料
木内 菜穂子