1.2 定額減税額
定額減税額は、所得税・住民税でそれぞれ次のとおりです。
【所得税】
- 本人:3万円
- 生計を一にする配偶者・扶養親族:1人につき3万円
【住民税】
- 本人:1万円
- 生計を一にする配偶者・扶養親族:1人につき1万円
1.3 実施方法
定額減税の実施方法は、所得税と住民税で異なります。
【所得税】
所得税の定額減税の実施方法は、給与所得者・年金受給者・事業所得者ごとに以下のように行われます。
- 給与所得者:令和6年6月1日以降、最初に支払われる給与または賞与から源泉徴収される所得税から控除されます。控除しきれない金額は、令和6年中に支払われる給与や賞与から控除されます。
- 年金受給者:令和6年6月1日以降、最初に支払われる公的年金で源泉徴収される所得税から控除されます。控除しきれない金額は、令和6年中に支払われる年金から控除されます。
- 事業所得者:原則として、令和6年分の所得税の確定申告の際に控除されます。
【住民税】
住民税の定額減税の実施方法は、給与所得者・年金受給者・事業所得者ごとに以下のように行われます。
- 給与所得者:令和6年6月分は徴収されず、令和6年7月分~令和7年5月分の11ヵ月で分割して徴収されます。
- 年金受給者:令和6年10月の特別徴収税額から控除され、控除しきれない分は12月以降に控除されます。
- 事業所得者:第1期分(令和6年6月分)から控除され、控除しきれない分は第2期(令和6年8月分)以降に控除されます。
以上が、定額減税の概要です。では次章で、減税し切れない場合に行われる「調整給付金」について解説していきます。