3. 国民年金・厚生年金を増やす裏ワザ②70歳まで働く

70歳まで厚生年金に加入すれば、より長い期間年金保険に加入できるため、受給額を増やせます。

厚生年金が適用されている会社で従業員として働く場合、70歳未満の人は性別や年金受給の有無にかかわらず厚生年金に加入します。

国民年金は、満額受給できない際に60〜65歳まで追加で保険料を納める任意加入者を除き、原則60歳までしか加入できません。

最大10年間年金保険の加入年数に差が生まれるため、その分受給金額も増えます。

退職後にパートやアルバイトとして働く場合は、1週間および1ヶ月の労働時間が正社員の4分の3以上である場合、厚生年金に加入できます。

もし労働時間が4分の3未満でも、以下の条件を満たしていれば厚生年金に加入可能です。

  • 週の所定労働時間が20時間以上あること
  • 賃金の月額が8万8000円以上であること
  • 学生でないこと

厚生年金は給与・賞与の金額や加入月数が受給額に影響する年金です。

高齢になっても社会で活躍したいと考えている人は、厚生年金に加入し続けて将来受け取れる年金を増やすとよいでしょう。

4. 国民年金・厚生年金を増やす裏ワザ③付加年金を活用

自営業やフリーランス、学生などの国民年金第1号被保険者や国民年金の任意加入者は「付加年金」の制度を活用できます。

付加年金は、毎月支払う保険料に付加保険料400円を追加で納めることで、年額「200円×付加保険料納付月数」分の年金が増額される制度です。

付加保険料を納める期間が長いほど、付加年金額は増加します。

加えて、65歳から受給した場合は2年で元を取れるため、3年目以降は支払った保険料以上の年金額を受け取れます。

付加年金も国民年金と同様に繰下げ受給での増額が可能です。

繰下げ受給すれば、より短い期間で保険料の元を取れます。

通常受給時と比べて受給金額も大きく増やせるため、厚生年金に加入できない自営業やフリーランスの人はぜひ利用したい制度です。

ただし、同じく国民年金第1号被保険者が加入できる年金上乗せ制度「国民年金基金」に加入している際は、付加年金の活用はできません。

国民年金基金は一度加入したら脱退できないため、もし付加年金を活用するのであれば、国民年金基金への加入は避けましょう。