3. 年金生活者支援給付金の月額

続いて年金生活者支援給付金の支給月額について見ていきましょう。

4. 障害・遺族年金の支援給付金額

障害基礎年金と遺族基礎年金の支援給付金の月額は、次の通り定額です。

  • 障害等級1級の障害年金受給者:6638円
  • 障害等級2級の障害年金受給者:5310円
  • 遺族年金受給者:5310円

障害等級が変更になると、変更月に支援給付金の金額も変更になります。

障害・遺族年金の支援給付金の金額について解説しましたが、次章では老齢基礎年金の支援給付金額や支給額が下がる理由について紹介します。

年金制度の加入状況や所得などによって給付金額は一人ひとり異なります。

4.1 老齢年金の支援給付金額

老齢基礎年金受給者の支援給付金の月額は、次の通り計算します。

  • 支援給付金額=5310円×保険料納付月数÷480月

保険料納付月数は、20歳から60歳までに国民年金保険料や厚生年金保険料を納付した月数です。

30年間納付した場合、または40年間納付した場合の給付金額は次の通りです。

  • 30年間納付:支援給付金額=5310円×360月÷480月=3983円
  • 40年間納付:支援給付金額=5310円×480月÷480月=5310円

保険料を滞納することなく40年間納めると、遺族年金や障害年金(障害等級2級)の支援給付金額と同額になります。

ただし、前年の年金収入とその他の所得との合計額が77万8900円超87万8900円以下の場合は、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給され支援給付金額は低くなります。

前述の計算式に、調整率をかけて支援給付金額を計算します。

  • 支援給付金額=5310円×保険料納付月数÷480月×調整率
  • 調整率=(87万8900円-前年の年金収入とその他の所得の合計)÷10万円

納付月数480月、年金収入82万8900円(その他の所得なし)の場合、支援給付金額は次の通りです。

  • 調整率=(87万8900円-82万8900円)÷10万円=0.5
  • 支援給付金額=5310円×480月÷480月×0.5=2655円

調整率が0.5のため、支援給付金額は最高額の半額です。