6月から始まった定額減税では、1人あたり4万円が減税されています。
6月の給与明細で税額が減っているのを見て、減税を実感した人も多いでしょう。
また、定額減税で引ききれない分がある場合には調整給付金が支給されます。なかには、既に書類の発送や支給をしている自治体もあるようです。
定額減税や調整給付金は年金世帯でも実施されます。
現役時代よりも収入が減る分「調整給付金の対象になるのでは?」と思っている人もいるはず。
この記事では、年金受給者が受け取れる調整給付金について解説します。後半では、調整給付金の申請や締切などについても解説します。
1. 定額減税と調整給付金の概要
まずは定額減税と調整給付金の概要について、おさらいしましょう。
定額減税は、所得額にかかわらず減税を受けられる施策です。
今回は所得税3万円、住民税1万円の合計4万円が税額から差し引かれます。
会社員の場合、所得税は毎月の給与から源泉徴収される分が差し引かれます。
6月だけで3万円すべて引ききれない場合は、翌月以降に繰り越される仕組みです。
一方、住民税は年間納税額から1万円が差し引かれます。差し引かれた金額は6月には徴収されず、7月からの11ヶ月間で徴収されます。
差し引かれた金額を11で割った際に出る1000円未満の端数は、7月分にまとめて徴収される仕組みです。
定額減税で減税しきれない分が発生する場合は、全員が平等に減税の恩恵を受けられるように「調整給付金」が支給されます。
給付金額は、減税しきれなかった分を1万円単位で切り上げた金額です。