2. 定額減税の対象者

定額減税の対象者は、以下の要件をすべて満たす人です。

  • 令和6年分の所得税を納税する居住者
  • 令和6年分の所得金額が1805万円以下
    (給与収入のみの場合は、給与収入2000万円以下、ただし所得金額調整控除の適用を受ける場合は2015万円以下)

※居住者:国内に住所がある者や現在まで1年以上国内に「居住場所」がある者

所得税が課税されており、給与収入が2000万円以下であれば、定額減税の対象となります。

実際に減税されているかどうかは、所得税と住民税とで確認方法が異なります。

所得税は、給与明細の税額欄や2024年分の源泉徴収票などを確かめてみましょう。

住民税は、給与明細や自治体から送られてくる住民税通知書を確かめてください。

3. 調整給付金の対象者

調整給付金の対象者は、定額減税しきれないと見込まれる人です。

具体的には「減税額が所得税・住民税額を上回る」と給付の対象となります。

扶養親族が多い人や、収入が少なく所得税や住民税があまりかからない人は、給付対象となる可能性が高いといえます。

定額減税の減税額が年間合計税額を下回っている場合、調整給付金は支給されません。

4. 【年金収入の金額別】調整給付金はいくらもらえる?

では、年金世帯では調整給付金をいくら受け取れるのでしょうか。

月額あたりの年金収入が以下の金額の場合を例に、調整給付金額を確かめてみましょう。

【年金収入の金額別】調整給付金の金額

【年金収入の金額別】調整給付金の金額

出所:国税庁「No.2260 所得税の税率」国税庁「No.1600 公的年金等の課税関係」東京都主税局「個人住民税」をもとに筆者作成

  • 月額10万円:なし
  • 月額13万円:4万円
  • 月額15万円:2万円
  • 月額19万円:なし

※65歳以上の単身世帯を例に、年金収入以外の所得はないものとして試算している。
※住民税額の課税・非課税基準は東京23区の要件に基づくものとしている。

東京23区在住の単身世帯の場合、月額13万円〜18万円程度の年金を受け取っている人は、ほかに収入がなければ調整給付金が支給されます。

一方、月額10万円ほどであれば所得税・住民税どちらもかからなくなり、住民税非課税世帯への給付金を受け取れる場合があります。

また、月額19万円を超えると定額減税で所得税3万円、住民税1万円をそれぞれ引ききれるため、調整給付金は支給されません。

支給額は1万円単位で切り上げられています。「3万4000円」「1万9000円」のように差額が直接支給されるわけではありません。