2024年6月からいよいよ「所得税3万円・住民税1万円」の定額減税が始まりました。様々なメディアで取り上げられ、話題にもなっていることから気になっている方も多いのではないでしょうか。

実際、6月の給与や賞与で手取りアップを実感されたかもしれませんね。しかし、制度が複雑で個人のケースで異なるため「結局いくら減税されたのか」よくわからないといわれる方も多いです。

給与明細には、額面だけでなく「天引きされるお金」も記載されていますが、普段から見る習慣がない方はとくに苦手意識を持つかもしれません。

しかし、せっかくの減税ですから「いつのまにか消えてしまった」というケースを防ぐためにも、いくら手取りがあがったのか知っておいて損はないでしょう。

本記事では、定額減税とはどういった仕組みでどのくらい減税されたのか、また減税はいつまで続くのかなどについて解説します。

給与明細での「定額減税」の確認方法や各地で始まった「調整給付金」も紹介するので、最後までご覧ください。

1. 定額減税が2024年6月開始!7月も減税が継続へ

夏のボーナスが6月ではなく7月という方も多いです。この場合は7月の給与や賞与で定額減税が受けられます。

定額減税とは、昨今の物価高を受けて、納税者と配偶者を含めた扶養親族1人につき所得税と住民税を控除する制度です。

金額としては「所得税3万円・住民税1万円」の合計となっていますが、一度にこの金額を受けられるわけではない…と6月給与で気づいた方も多いでしょう。

4万円はあくまでも年間の上限額であり、実際の減税額は個人の納税額や扶養人数で異なるのです。

定額減税の基本的なしくみを整理しておきましょう。

1.1 定額減税の対象者とは?

定額減税の対象者は2024年分所得税の納税者である居住者で、年収2000万円(合計所得金額1805万円)※以下の方になります。

※子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除の適用を受ける方は、2015万円以下

ただし、同一生計配偶者や子どもなどの控除対象者がいる場合は、納税者本人と配偶者や扶養親族の人数を合計した金額が減税されます。

例えば扶養人数が3人いる4人家族の場合、減税額は合計で16万円になるのです。

1.2 定額減税の対象となる「同一生計配偶者及び扶養親族」の定義

ここで気になるのが、「同一生計配偶者及び扶養親族」の定義です。

「扶養」はよく聞く言葉ですが、税制や社会保険で異なるので、ややこしいと感じる方が多いでしょう。

国税庁によると、定額減税の計算に用いる「同一生計配偶者及び扶養親族」は、以下の通り定義しています。

  • 同一生計配偶者:控除対象者と生計を一にする配偶者(⻘⾊事業専従者等を除く)のうち、合計所得⾦額が48万円以下の⼈
  • 扶養親族:所得税法上の控除対象扶養親族だけでなく、16歳未満の扶養親族も含まれる

税制上は16歳未満の親族は含まれませんが、定額減税においては含むことがわかります。また、夫婦共働きであっても、配偶者の所得が48万円以下であれば対象になります。

【写真1枚目/全4枚】定額減税の「同一生計配偶者」とは?次の写真で”給与明細のどこで確認すべきか”チェック1/4

同一生計配偶者

出所:国税庁「給与等の源泉徴収事務に係る令和6年分所得税の定額減税のしかた」

2. 7月の定額減税はいくら?給与明細での確認方法

7月給与や賞与から定額減税がいくら行われるのか、給与明細で確認するようにしましょう。

手元に6月分の給与明細があると、あわせて確認することをおすすめします。

給与支払明細書への控除額の表示2/4

給与支払明細書への控除額の表示

出所:首相官邸「定額減税を実施します。」

まず、「支給」等の欄に基本給や各種手当の記載があります。続いて「控除」等の欄に、給与から天引きされる項目と金額が載っています。

  • 健康保険料
  • 雇用保険料
  • 厚生年金保険料
  • 所得税
  • 住民税

こちらに「定額減税」として金額が書かれてる分が、今回の減税分です。

なお、6月給与において住民税の天引きは0円になっていると思いますが、7月からは天引きが再開されます。

合計から1万円を引いた総額を11か月で割り、7月から天引きすることになるので、普段より税額が大きいケースもあるでしょう。

なお、1年の税金が4万円に満たない場合は別途調整給付金が支給されます。

3. 【定額減税がMAXで受けられない人向け】調整給付金の情報も続々と解禁

扶養人数が多いほど減税額は大きくなる仕組みにある定額減税。

では、そもそも税金を年間4万円~16万円も支払っていない方はどうなるのでしょうか。

減税しきれないと見込まれる方には、自治体から「調整給付金」が支給される予定です。

こちらは自治体によってスケジュールが組まれているため、お住まいの地域によって支給日が異なります。

例えば江戸川区の場合は、すでに6月27日にプッシュ式で支給されました。

そのほか、7月下旬に申請書を送付する予定の自治体もあります。

例えば千葉市の場合、7月下旬に申請書を送付し、手続きが済めば8月から順次支給する予定と公表しました。

申請から支給までの期間のイメージ3/4

申請から支給までの期間のイメージ

出所:千葉市「定額減税調整給付金のお知らせ」

なお、2024年度に住民税非課税世帯となる人には定額減税ではなく10万円の支給が行われます。

  • 住民税非課税世帯:1世帯あたり10万円
  • 18歳未満の児童がいる世帯:1人あたり5万円が上乗せ


こちらも自治体ごとの支給となるため、自治体からのお知らせを見逃さないようにしましょう。

4. 自分にあった資産形成を

「定額減税」により、手取り額が少しアップし生活費や貯蓄のプラスになった方もいると思います。

しかし重要なのは、どういった仕組みでいくら減税されて、いくらの手取り額になっているのかを把握することです。

「なんとなく手取り額が変わっている」「なぜか得している」では、もし、現状「お金」で困っていることがあっても改善していくことは難しいでしょう。

まずは今の収支を正しく把握することが大事です。

また近年では、「定額減税」や日々の「物価上昇」により生活費や固定費の見直しを検討される方も多いのではないでしょうか。

月々の収支を見直した結果「貯蓄額」を増やし、将来資金に充当される方が増えてきました。

インフレの影響を受け、将来必要な「お金」も実質年々増加している昨今。できるだけ早い段階で老後のライフプランを考え行動することが大切です。

そのためには、「貯蓄」だけではなく「投資」を活用していくことも一つの選択肢です。

しかし投資は預金とは異なり、元本保証がなくリスクを伴うものです。必要な資産を準備していくには今話題の制度だけを取り入れるのではなく、自分にあった資産運用を選択しリスクと上手に付き合っていくことが大切です。

5. 「定額減税」手取りへの影響を必ず確認

7月も引き続き定額減税を受ける方が多いです。

あまり制度を知らないまま6月給与を受けた方は、「一人あたり4万円増えると思っていたのに」とがっかりしたかもしれません。

収入や扶養人数によって減税額が異なるため、必ず給与明細等で確認するようにしましょう。

これまで給与明細を見る機会が少なかった方は、これを機に税金や社会保険料について知っておくのもいいですね。減税されたことにより、皮肉にも「今までこんなにひかれていたのか」と気づくきっかけになったという方も多いものです。

まとめ:定額減税の流れ4/4

定額減税の流れ

出所:首相官邸「定額減税を実施します。」

参考資料

奥田 朝