1.2 定額減税の対象となる「同一生計配偶者及び扶養親族」の定義
ここで気になるのが、「同一生計配偶者及び扶養親族」の定義です。
「扶養」はよく聞く言葉ですが、税制や社会保険で異なるので、ややこしいと感じる方が多いでしょう。
国税庁によると、定額減税の計算に用いる「同一生計配偶者及び扶養親族」は、以下の通り定義しています。
- 同一生計配偶者:控除対象者と生計を一にする配偶者(⻘⾊事業専従者等を除く)のうち、合計所得⾦額が48万円以下の⼈
- 扶養親族:所得税法上の控除対象扶養親族だけでなく、16歳未満の扶養親族も含まれる
税制上は16歳未満の親族は含まれませんが、定額減税においては含むことがわかります。また、夫婦共働きであっても、配偶者の所得が48万円以下であれば対象になります。
2. 7月の定額減税はいくら?給与明細での確認方法
7月給与や賞与から定額減税がいくら行われるのか、給与明細で確認するようにしましょう。
手元に6月分の給与明細があると、あわせて確認することをおすすめします。
まず、「支給」等の欄に基本給や各種手当の記載があります。続いて「控除」等の欄に、給与から天引きされる項目と金額が載っています。
- 健康保険料
- 雇用保険料
- 厚生年金保険料
- 所得税
- 住民税
こちらに「定額減税」として金額が書かれてる分が、今回の減税分です。
なお、6月給与において住民税の天引きは0円になっていると思いますが、7月からは天引きが再開されます。
合計から1万円を引いた総額を11か月で割り、7月から天引きすることになるので、普段より税額が大きいケースもあるでしょう。
なお、1年の税金が4万円に満たない場合は別途調整給付金が支給されます。
執筆者
大阪府大阪市出身。関西学院大学総合政策学部卒。大学卒業後、日本生命保険相互会社に入社。個人・法人顧客に対しての新規開拓・コンサルティング営業に従事。生命保険販売を通じ、FPとして若年層から富裕層までの幅広い層のお客様への相談経験をもつ。ライフスタイルに合った保障と資産運用のバランスの良い持ち方のアドバイスを強みとする。現在は個人向け資産運用会社にて、資産運用のサポート業務をおこなう。一種外務員資格(証券外務員一種)、2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)、AFP(Affiliated Financial Planner)を保有。
監修者
株式会社モニクルリサーチ メディア編集本部
LIMO編集部記者/編集者/元公務員
京都教育大学卒業。株式会社モニクルリサーチが運営する、くらしとお金の経済メディア「LIMO(リーモ)」のLIMO編集部において、厚生労働省管轄の公的年金制度や貯蓄、社会保障、退職金など、金融の情報を中心に執筆中。大学卒業後は教育関連企業での営業職を経て、2010年に地方自治体の公務員として入職。「国民健康保険」「後期高齢者医療制度」「福祉医療」等の業務に従事した。主に国民健康保険料の賦課、保険料徴収、高額療養費制度などの給付、国民年金や国民健康保険への資格切り替え、補助金申請等の業務を担う。特に退職に伴う年金や保険の切り替えでは、手続きがもれることで不利益を被ることがないよう丁寧な窓口対応を心がけた。その後、保険代理店にてマーケティング業務に従事。保険料比較サイトの立ち上げに参加した。乗合保険会社の商品ページだけでなく、保険の知識を普及するためのページ作成にも参加。ニ種外務員資格(証券外務員ニ種)保有。小学校教諭一種免許、幼稚園教諭一種免許、特別支援学校一種免許取得。
はたらく世代のお金の診断・相談サービスを行うマネイロでは、「【計算例付】厚生年金保険料はどのように決まる?ケース別算出方法や受給額を解説」など、お金や年金制度にまつわる記事を発信中。京都府出身。(2024年9月4日更新)