1.2 定額減税の対象となる「同一生計配偶者及び扶養親族」の定義

ここで気になるのが、「同一生計配偶者及び扶養親族」の定義です。

「扶養」はよく聞く言葉ですが、税制や社会保険で異なるので、ややこしいと感じる方が多いでしょう。

国税庁によると、定額減税の計算に用いる「同一生計配偶者及び扶養親族」は、以下の通り定義しています。

  • 同一生計配偶者:控除対象者と生計を一にする配偶者(⻘⾊事業専従者等を除く)のうち、合計所得⾦額が48万円以下の⼈
  • 扶養親族:所得税法上の控除対象扶養親族だけでなく、16歳未満の扶養親族も含まれる

税制上は16歳未満の親族は含まれませんが、定額減税においては含むことがわかります。また、夫婦共働きであっても、配偶者の所得が48万円以下であれば対象になります。

【写真1枚目/全4枚】定額減税の「同一生計配偶者」とは?次の写真で”給与明細のどこで確認すべきか”チェック

同一生計配偶者

出所:国税庁「給与等の源泉徴収事務に係る令和6年分所得税の定額減税のしかた」

2. 7月の定額減税はいくら?給与明細での確認方法

7月給与や賞与から定額減税がいくら行われるのか、給与明細で確認するようにしましょう。

手元に6月分の給与明細があると、あわせて確認することをおすすめします。

給与支払明細書への控除額の表示

給与支払明細書への控除額の表示

出所:首相官邸「定額減税を実施します。」

まず、「支給」等の欄に基本給や各種手当の記載があります。続いて「控除」等の欄に、給与から天引きされる項目と金額が載っています。

  • 健康保険料
  • 雇用保険料
  • 厚生年金保険料
  • 所得税
  • 住民税

こちらに「定額減税」として金額が書かれてる分が、今回の減税分です。

なお、6月給与において住民税の天引きは0円になっていると思いますが、7月からは天引きが再開されます。

合計から1万円を引いた総額を11か月で割り、7月から天引きすることになるので、普段より税額が大きいケースもあるでしょう。

なお、1年の税金が4万円に満たない場合は別途調整給付金が支給されます。