1.2 定額減税の対象となる「同一生計配偶者及び扶養親族」の定義
ここで気になるのが、「同一生計配偶者及び扶養親族」の定義です。
「扶養」はよく聞く言葉ですが、税制や社会保険で異なるので、ややこしいと感じる方が多いでしょう。
国税庁によると、定額減税の計算に用いる「同一生計配偶者及び扶養親族」は、以下の通り定義しています。
- 同一生計配偶者:控除対象者と生計を一にする配偶者(⻘⾊事業専従者等を除く)のうち、合計所得⾦額が48万円以下の⼈
- 扶養親族:所得税法上の控除対象扶養親族だけでなく、16歳未満の扶養親族も含まれる
税制上は16歳未満の親族は含まれませんが、定額減税においては含むことがわかります。また、夫婦共働きであっても、配偶者の所得が48万円以下であれば対象になります。
2. 7月の定額減税はいくら?給与明細での確認方法
7月給与や賞与から定額減税がいくら行われるのか、給与明細で確認するようにしましょう。
手元に6月分の給与明細があると、あわせて確認することをおすすめします。
まず、「支給」等の欄に基本給や各種手当の記載があります。続いて「控除」等の欄に、給与から天引きされる項目と金額が載っています。
- 健康保険料
- 雇用保険料
- 厚生年金保険料
- 所得税
- 住民税
こちらに「定額減税」として金額が書かれてる分が、今回の減税分です。
なお、6月給与において住民税の天引きは0円になっていると思いますが、7月からは天引きが再開されます。
合計から1万円を引いた総額を11か月で割り、7月から天引きすることになるので、普段より税額が大きいケースもあるでしょう。
なお、1年の税金が4万円に満たない場合は別途調整給付金が支給されます。