3.1 東京都港区の住民税非課税世帯の要件

  • その年の1月1日現在で生活保護法による生活扶助を受けている人
  • 障害者、未成年者、ひとり親、寡婦(夫)の人で前年の合計所得が135万円以下(給与収入なら204万4000円未満)の人
  • 前年の合計所得「35万円×(本人+被扶養者の人数)+21万円(21万円は被扶養者がいる場合に加算)+10万円」以下の人※
  • 前年の収入が以下より少ない人(合計所得が45万円以下)
    • アルバイトやパートの給与収入が100万円以下
    • 65歳以上で年金受給のみの人は年金収入が155万円以下
    • 65歳未満で年金受給のみの人は年金収入が105万円以下
    • 不動産収入等所得がある人は、収入から必要経費を引き合計所得が45万円以下

※所得割が非課税になる方は「35万円×(本人+被扶養者の人数)+32万円(32万円は被扶養者がいる場合に加算)+10万円」

紹介した例は東京都港区で、住民税非課税世帯となる条件は自治体ごとに差があります。

ご自身の世帯が住民税非課税世帯に該当するか判断に迷う場合は、住んでいる自治体の窓口で確認しましょう。

4. 年金世帯や低所得者世帯への追加給付金が検討へ

新たに個人住民税均等割が非課税となった世帯と、個人住民税所得割が課されないこととなった世帯に対して、10万円の給付が行われる予定です。

給付金の条件に該当する世帯に関しては、住んでいる自治体から案内が届きます。

具体的なスケジュールや申請方法は自治体ごとに異なるため、不明点や疑問点があるときは自治体のホームページや窓口で確認してみてください。

なお、首相官邸「岸田内閣総理大臣記者会見」(2024年6月21日)によれば、岸田総理は年金世帯や低所得者世帯への追加給付金を検討すると述べています。

具体的な内容や対象者などはまだわからないですが、引き続き政府の動向を確認していきましょう。

参考資料

柴田 充輝