1.2 【転職による年金】空白期間がある場合

企業勤めや公務員として厚生年金に加入する場合、国民年金は「第2号被保険者」にあたります。

第2号被保険者は退職翌日に資格を喪失するため、入社日が少しでも空く場合は、一旦第1号被保険者への切り替え手続きが必要です。

手続きは、資格喪失後14日以内に実施する必要があります。

自治体に確認して必要な手続きを進めましょう。

なお、第2号被保険者の資格は退職日翌日に喪失しますが、国民年金の支払いが発生するのは、退職日から月が変わったあとです。

同月に再就職する場合には、国民年金の支払い対応は不要となります。

一方で、無職期間が続いて月が替わったら、該当月は国民年金を自分で納付する義務が生じます。

1.3 国民年金へ切り替わる場合

正社員の3/4以下の労働時間もしくは労働日数となる非正規雇用に変わる場合、もしくは自営業・フリーランスなどに転職する場合は、再び会社勤めや公務員に復帰しない限り第1号被保険者となり、国民年金の納付義務が発生します。

国民年金は自分で納付対応を行う必要があるので、忘れずに手続きを進めましょう。

また、一般に国民年金に変わると、将来の支給額が減少します。

iDeCoや国民年金基金等を活用して、老後の収入を維持する工夫をするのも一案です。