2. 特別支給の老齢厚生年金とは?
年金を受け取る年齢は、昭和60年に60歳から65歳へ引き上げられました。
受給開始が5年遅れることになったため「特別支給の老齢厚生年金」が設けられました。
厚生年金の長期加入者特例は、この特別支給の老齢厚生年金の制度が関係しています。
特別支給の老齢厚生年金は、特定の年月日以前に生まれた人に対して、60歳から65歳までの間で一定期間支給されます。
具体的な条件は以下のとおりです。
- 昭和36年4月1日以前に生まれた男性
- 昭和41年4月1日以前に生まれた女性
- 老齢基礎年金の受給資格期間(10年)があること。
- 厚生年金保険等に1年以上加入していたこと。
- 生年月日に応じた受給開始年齢に達していること。
また、支給期間は、生年月日によって以下のとおり決められています。
男性は昭和24年4月1日まで、女性は昭和29年4月1日までに生まれた人であれば、報酬比例部分と定額部分の両方を受け取れます。
しかし、昭和24年4月2日以降に生まれた男性、昭和29年4月2日以降に生まれた女性は、報酬比例部分のみの受け取りです。
以降は生年月日によって、受け取れる報酬比例部分が少なくなっていきます。
そこで、特別支給の老齢厚生年金でも埋まらない格差を是正するために、長期加入者特例が設けられました。