2024年6月から定額減税がスタートしました。1人あたり4万円の減税で、個人消費の促進が期待されています。
実質的な手取り収入増により、食品やサービス料金の値上げに対抗する形です。
定額減税は所得税や住民税が課税されている人が対象です。
税金がかからない人に対しては、減税は行われません。
しかし、住民税がかかっていない人に対しては、その人が住む世帯に対して最大10万円の給付金が渡されます。
給付金は今年度から住民税が非課税になった世帯にも支給されます。
この記事では、2024年度から住民税が非課税になった世帯への給付金について解説します。
後半では、話題の定額減税についてもサクッと解説するので、ぜひ最後までご覧ください。
1. 2024年度、新たに住民税非課税になった世帯にも10万円給付へ
住民税非課税世帯への給付金は、2024年度から新たに住民税が非課税となった世帯も対象となります。給付金の概要を振り返りましょう。
【写真1枚目/全3枚】住民税非課税世帯への給付金概要/住民税非課税世帯になる要件は?定額減税はいくら減税される?次ページ以降で解説1/3
出所:内閣官房「定額減税・各種給付の詳細」および内閣官房「新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置」をもとに筆者作成
2024年度から住民税が非課税になった世帯や、均等割のみ非課税となった世帯には、10万円が給付されます。
世帯に18歳以下の子どもがいる場合は、1人あたり5万円が追加で給付されます。
住民税が非課税かどうかは、一定の条件に基づいて判別されます。
住民税が非課税となる要件や住民税非課税世帯が受けられる5つの減免措置について、次章で確認しましょう。
2. 住民税が非課税になる要件
東京23区在住の場合、住民税が非課税となる要件は以下のとおりです。
住民税非課税世帯への給付金を受けるには、以下のどちらかに該当する必要があります。
- 住民税が一切かからない(完全非課税)
- 住民税のうち、均等割のみ課税されている(所得割のみ非課税)
住民税には、所得に応じて負担する所得割と、課税される人が均一に負担する均等割があります。
それぞれ上記の金額を下回れば、住民税非課税世帯とみなされます。
所得割や均等割が非課税になる要件は、自治体によって異なる場合があります。
自分が住民税非課税かどうか詳しく確かめるのであれば、住んでいる自治体に問い合わせてみてください。
3. 住民税非課税世帯が受けられる5つの減免措置
住民税非課税世帯は、今回の給付金とは別に、さまざまな減免措置が設けられています。代表的なものを5つ紹介します。
3.1 国民健康保険料
国民健康保険料は、住民税と同様の仕組みで成り立つ社会保険料です。所得割と均等割の2つで構成され、前年の所得によって金額が決まります。
所得が一定以下の場合、保険料が減免される場合があります。たとえば、東京都東村山市では、所得金額に応じて保険料が7割、5割、2割と減免されます。
3.2 国民年金保険料
国民年金保険料は、20歳から60歳までの国民全員が加入する国民年金を受け取るための保険料です。
前年度の所得が「(扶養親族等の数+1)×35万円+32万円」以下の場合は、年金保険料が全額免除されます。
3.3 介護保険料
介護保険料は、40歳以上の人が納める社会保険料です。自治体ごとに基準を設けて徴収しています。
住民税が非課税の場合、保険料の算定根拠である保険料率が低い傾向にあります。よって、住民税課税者に比べて保険料は抑えられています。
たとえば、出雲市では住民税非課税の人の最低保険料は2万4109円、課税されている人の最低保険料は9万144円です。
3.4 医療費
医療費は通院や治療の際に支払う費用で、年齢によって1割〜3割を自分で負担します。
住民税非課税世帯の場合は自己負担の限度額が低く設定されており、医療費負担が軽減されます。
たとえば、住民税非課税世帯で70歳未満の人の医療費の自己負担限度額は、3万5400円です。負担額を超えた分は、高額療養費として国から支給されます。
3.5 教育費
幼稚園や保育園、大学でかかる教育費も、住民税が非課税であれば免除や減免の対象です。
こども家庭庁では、住民税非課税世帯の0歳から2歳までの子どもが幼稚園や保育所、認定こども園などを利用する際は、利用料を無償としています。
また、日本学生支援機構では、住民税非課税世帯を対象に、大学や専門学校へ進学する際の授業料や入学金の免除・減免、給付型の奨学金の支給などをしています。
4. 2024年度の10万円給付の対象「外」になる人はいる?
2024年度の住民税非課税世帯給付金が対象外となる世帯は、以下のとおりです。
- 2023年度に住民税非課税世帯給付金を受け取った世帯
- 世帯を構成する全員が住民税の課税されているほかの親族の扶養に入っている世帯
住民税非課税世帯への給付金は、2023年度にも支給されています。
今年度と同じように、10万円が給付されました。この給付金を受け取っている世帯は、今年度の給付金は受け取れません。
また、世帯全員が住民税の課税されている親族の扶養に入っている場合も、給付金は受け取れません。
たとえば、すでに年金生活を始めている高齢の夫婦世帯で、社会人の子どもの扶養に入っている場合は、給付の対象外です。
このほか、給付の案内や申請書類が届いているにもかかわらず、手続きをしなかった場合も給金を受け取れません。
自動的に給付金が振り込まれるわけではないため、自治体からの郵送物は必ずチェックしておきましょう。
5. 6月開始の定額減税も忘れずにチェック
住民税や所得税が課税されている世帯に対しては、6月から給付金支給の代わりに定額減税が開始されています。定額減税の概要については、以下のとおりです。
所得税が課税されており、所得金額が1805万円以下(給与所得のみの場合は2000万円以下)であれば、減税の対象です。減税額は所得税が3万円、住民税が1万円です。
会社員の場合、所得税は6月徴収分から差し引かれます。
引ききれない分は、翌月以降に繰り越されます。12月末になっても引ききれない分が残っている場合は、調整給付が支給されます。
一方、住民税はその年度に収める合計額から1万円が差し引かれる仕組みです。
6月分は徴収せず、7月から翌年5月までで差し引いた金額を11ヶ月で割った金額が徴収されます。
実際に減税されているかどうかを確かめるには、給与明細の税額欄を見てみるとよいでしょう。
6. まとめにかえて
住民税非課税世帯への給付金は2023年度から行われていますが、今年度から住民税が非課税になった世帯にはまもなく自治体から給付案内が届くことでしょう。
収入が限られているなかでの給付金の存在は貴重といえます。
とはいえ、日々の生活に利用していればすぐに使い切ってしまうこともあるでしょう。
住民税の課税・非課税にかかわらず、将来の生活に困らない資産づくりをするのが重要です。
参考資料
- 内閣官房「定額減税・各種給付の詳細」
- 内閣官房「新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置」
- 東京都主税局「個人住民税」
- 東村山市「国民健康保険税について」
- 日本年金機構「国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度」
- 出雲市「介護保険制度」
- 厚生労働省「医療費の一部負担(自己負担)割合について」
- こども家庭庁「幼児教育・保育の無償化概要」
- 独立行政法人日本学生支援機構「給付奨学金(返済不要)」
- 国税庁「定額減税について」
- 首相官邸「第二百十二回国会における岸田内閣総理大臣所信表明演説」
- 国税庁「No.2875 居住者と非居住者の区分」
石上 ユウキ