4. 2024年度の10万円給付の対象「外」になる人はいる?
2024年度の住民税非課税世帯給付金が対象外となる世帯は、以下のとおりです。
- 2023年度に住民税非課税世帯給付金を受け取った世帯
- 世帯を構成する全員が住民税の課税されているほかの親族の扶養に入っている世帯
住民税非課税世帯への給付金は、2023年度にも支給されています。
今年度と同じように、10万円が給付されました。この給付金を受け取っている世帯は、今年度の給付金は受け取れません。
また、世帯全員が住民税の課税されている親族の扶養に入っている場合も、給付金は受け取れません。
たとえば、すでに年金生活を始めている高齢の夫婦世帯で、社会人の子どもの扶養に入っている場合は、給付の対象外です。
このほか、給付の案内や申請書類が届いているにもかかわらず、手続きをしなかった場合も給金を受け取れません。
自動的に給付金が振り込まれるわけではないため、自治体からの郵送物は必ずチェックしておきましょう。
5. 6月開始の定額減税も忘れずにチェック
住民税や所得税が課税されている世帯に対しては、6月から給付金支給の代わりに定額減税が開始されています。定額減税の概要については、以下のとおりです。
所得税が課税されており、所得金額が1805万円以下(給与所得のみの場合は2000万円以下)であれば、減税の対象です。減税額は所得税が3万円、住民税が1万円です。
会社員の場合、所得税は6月徴収分から差し引かれます。
引ききれない分は、翌月以降に繰り越されます。12月末になっても引ききれない分が残っている場合は、調整給付が支給されます。
一方、住民税はその年度に収める合計額から1万円が差し引かれる仕組みです。
6月分は徴収せず、7月から翌年5月までで差し引いた金額を11ヶ月で割った金額が徴収されます。
実際に減税されているかどうかを確かめるには、給与明細の税額欄を見てみるとよいでしょう。
6. まとめにかえて
住民税非課税世帯への給付金は2023年度から行われていますが、今年度から住民税が非課税になった世帯にはまもなく自治体から給付案内が届くことでしょう。
収入が限られているなかでの給付金の存在は貴重といえます。
とはいえ、日々の生活に利用していればすぐに使い切ってしまうこともあるでしょう。
住民税の課税・非課税にかかわらず、将来の生活に困らない資産づくりをするのが重要です。
参考資料
- 内閣官房「定額減税・各種給付の詳細」
- 内閣官房「新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置」
- 東京都主税局「個人住民税」
- 東村山市「国民健康保険税について」
- 日本年金機構「国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度」
- 出雲市「介護保険制度」
- 厚生労働省「医療費の一部負担(自己負担)割合について」
- こども家庭庁「幼児教育・保育の無償化概要」
- 独立行政法人日本学生支援機構「給付奨学金(返済不要)」
- 国税庁「定額減税について」
- 首相官邸「第二百十二回国会における岸田内閣総理大臣所信表明演説」
- 国税庁「No.2875 居住者と非居住者の区分」
石上 ユウキ