4. 年金から天引きされないケース
ここからは、税金や保険料が年金から天引きされないケースについて解説していきます。
4.1 所得税および復興特別所得税
収入が公的年金のみの場合、所得が一定額以下なら課税対象になりません。
65歳未満は受給額「108万円以下」、65歳以上は受給額「158万円以下」の場合は天引きされることはありません。
なお、遺族年金や障害年金は非課税となるため所得税等は非課税となります
4.2 個人住民税
個人住民税も同様に、非課税の要件に該当する人は天引きされません。
非課税になる所得については自治体ごとに目安額が異なります。
また、下記に該当する場合にも年金からの天引きはありません。
- 老齢基礎年金等の年額が18万円未満
- 介護保険料が公的年金から天引きされない
- 天引きする税額が老齢基礎年金等の年額を超える
天引きされるのは公的年金の雑所得にかかる税額のみとなっています。
天引きされないとはいえ、非課税でない限り支払い義務は残ります。
天引きではない場合は「普通徴収」となり、口座振替や納付書等で納税することになりますので、詳細はお住まいの自治体窓口に確認してみるとよいでしょう。
4.3 保険料
税金は所得などの条件に応じて非課税となりますが、介護保険料や健康保険料には必ず支払い義務が発生します。
年額が18万円に満たない場合は天引きされず、普通徴収で納税することになります。
次章では、2024年度の年金額を確認していきます。
著者
ファイナンシャルアドバイザー。京都教育大学卒業後、SMBC日興証券株式会社に入社。個人・法人の資産運用コンサルティング業務に従事。「株式・投資信託・債券」などを中心とした資産運用や、保険商品を活用した相続対策など、お金に関するトータルサポートをおこなった。現在は金融IT企業で個人向け資産運用のコンサルティング業務を行う。一種外務員資格(証券外務員資格)、AFP(Affiliated Financial Planner)保有。また、専門家と実務家が発信する金融経済ニュースサイト「LIMO&ファイナンス」でも執筆を行う。(2026年7月11日更新)
監修者
株式会社モニクルリサーチ メディア編集本部
LIMO編集部記者/2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)/元銀行員/金融ライター
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)保有。大学卒業後、株式会社三菱UFJ銀行にて主にリテール営業に従事し、延べ1万名以上の個人のお金の相談に携わった。とくに銀行では国内外株式の仲介、国内外の債券、投資信託、生命保険、住宅ローンなどの販売に携わり、全国表彰歴あり。金融機関勤務後は経験を活かし、株式会社モニクル傘下の株式会社モニクルリサーチ(旧:株式会社ナビゲータープラットフォーム)に入社。
現在はくらしとお金の経済メディア「LIMO(リーモ)」のLIMO編集部にて、厚生労働省管轄の厚生年金保険と国民年金(老齢年金・障害年金・遺族年金)、年金制度の仕組み、社会保障、貯蓄、資産運用、NISA、iDeCo、住宅ローン、カードローン、為替相場、株式投資などを中心に記事の企画・執筆・編集・監修をおこなっている。Yahoo!ニュース経済カテゴリでアクセスランキング1位を多数達成。(2026年7月29日更新)