4. 【定額減税の方法】公的年金受給者の場合
2024年6月以降に受け取る「公的年金」から源泉徴収される金額が控除されます。
控除しきれない金額は、以後2024年中に支払われる公的年金等より源泉徴収される所得税等から控除されます。
また、個人住民税については定額減税前の金額が2024年10月分から特別控除される形となります。
そこで控除しきれない場合は、2024年12月以降の特別徴収税額から控除されます。
5. 【定額減税の方法】事業所得者の場合
原則、2024年の所得税確定申告(2025年1月以降)の際に所得税から控除されます。
予定納税の対象者は確定申告の控除を待たずに2024年6月以後に通知される「予定納税額」から納税者本人分にかかる金額が控除されます。
ただし、同一生計配偶者や扶養親族の金額については予定納税額の減税申請の手続きにより控除可能となります。
個人住民税は、定額減税前の税額をもとに算出された第1期分(2024年6月分)の税額から控除されます。
そこで控除しきれない場合、第2期分以降の税額から順次控除される形が予定されています。
次の章では、減税しきれなかった場合の「調整給付金」について解説します。