2024年6月より定額減税が始まります。ニュースで耳にした人もいると思います。

減税により実質的な手取り額が増えるため、対象者にとってありがたい措置といえるでしょう。

今回は、定額減税の制度概要について確認していきましょう。

記事の後半では、減税しきれなかった場合の「調整給付金」について公表している自治体の例をチェックしていきます。

1. 定額減税の「対象者」をおさらい!

2024年分の所得税や個人住民税で定額減税が実施されます。減税になる対象者は、以下の通りです。

1.1 定額減税の対象者

  • 所得税の納税者である居住者※1
  • 合計所得金額が1805万円以下※2

※1 日本国内に住所を有する方又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する方
※2 給与収入のみの場合は2000万円以下、子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除の適用を受ける方は2015万円以下

源泉控除対象配偶者のうち、合計所得金額が48万円以下の人は同一生計配偶者に該当します。「所得の見積額」に注意して計算してみましょう。

【写真全3枚中1枚目】居住者である同一生計配偶者の確認方法。2枚目では定額減税のイメージを掲載。

出所:国税庁「令和6年分所得税の定額減税のしかた」

1.2 住民税を支払っていない人はどうなる?

2023年度の住民税非課税世帯、もしくは個人住民税の均等割のみ課税されている世帯のなかには、市町村より給付金を受け取られている人もいることでしょう。

2023年度個人住民税の均等割非課税者のみの世帯については、世帯主に1世帯あたり7万円が支給され、2023年夏以降に支給された3万円を加え、1世帯あたり10万円給付とされました。

他にも「住民税の均等割は課税、所得割のみ非課税」の方にも、1世帯あたり10万円の給付金が支給されています。

さらに、個人住民税非課税世帯や均等割のみ課税世帯への加算措置として、該当世帯に18歳以下の児童がいれば、1人あたり5万円が給付されていました。

同様に2024年度の個人住民税について、新たに非課税世帯になる方へ給付金が支給されていますが、2023年度に受給した世帯は2024年度に重複して受給できないため注意が必要です。

次の章では、減税の算出方法や実施時期について詳しくみていきましょう。