2. 年金から天引きされるお金2:所得税
年金もれっきとした所得の一種なので、一定の金額に達せば所得税がかかります。
国税庁では、年金収入と所得に関する早見表を公表しています。
これによると、65歳以上で年間の年金収入が110万円超~330万円の場合は収入の合計ー110万円で所得額を計算可能です。
すなわち年間収入240万円の場合は130万円となります。
さらに、社会保険料で15万7200円支払っているため、最終的な課税所得は114万2800円となります。
その結果、所得税は年間で5万8340円です。
3. 年金から天引きされるお金3:住民税
所得がある場合、個人住民税も課税されて天引き対象となります。
65歳で年金を受給し始めたという方は、10月から住民税の天引きが始まるケースが多いです(自治体により異なります)
住民税は均等割と所得割に分かれていて、均等割の水準は自治体により異なりますが5000円前後の自治体が多いです。
また、所得割は基本的に所得の10%程度です。
住民税を計算する際にも、110万円の控除などが適用されます。
課税所得が114万2800円だとすると、翌年の住民税の所得割は11万4280円(所得の10%)です。
また、たとえば東京都世田谷区の場合は均等割が合計5000円です。
従って、年間の住民税額は11万9280円となります。
この金額を12ヶ月かけて支払っていくため、毎月住民税で1万円前後控除される計算です。
では、実際の手取り額はいくらになるのでしょうか。