2. 所得税が減税される仕組み
所得税は、2024年6月以降の給与・賞与に対して、天引きされる所得税から順次控除される仕組みとなっています。
2024年6月から減税がされ、給与から控除しきれなかった分は7月以降の給与の給与・賞与から差し引かれます。
たとえば、毎月の給与から所得税が5000円天引きされている人の場合、所得税の減税額3万円のうち5000円だけが減税されるのです。
そして引ききれなかった残りの2万5000円分は、翌月以降3万円に達するまで給与や賞与から差し引かれます。
3. 住民税が減税される仕組み
次に住民税が減税される仕組みについても確認していきます。
先ほど紹介した所得税の場合は、毎月の給与に対して3万円を上限に控除され続けますが、住民税の場合は年間の総額から1万円を差し引く形となります。
たとえば、単身世帯で年間の住民税が10万円の場合、住民税の減税額1万円を差し引いた9万円を2024年7月から2025年5月の11ヶ月で割った金額が各月に天引きされるのです。
なお、所得税・住民税ともに、給与から定額減税の控除対象になる会社員や公務員は、2024年6月1日に在籍する人であり、6月2日以降に在籍する人は対象外となります。
その場合、年末調整で精算されるため、あわせて覚えておきましょう。
さて、現代においては、夫婦ともに働いている「共働き世帯」が多くなっていますが、配偶者の所得によって定額減税に影響は出るのでしょうか。
次章で、夫婦共働き世帯の定額減税について確認していきます。