4. 6月支給からの年金では”定額減税”にも注目
6月支給の年金からは、定額減税もスタートします。
所得税として3万円、個人住民税として1万円の合計4万円が減税されるという定額減税は、要件を満たす年金受給者も対象となるのです。
例えば1回あたりの年金で1万2000円の所得税が源泉徴収されていたという方の場合、6月と8月は0円になります。10月は残りの6000円が減税され、6000円は減税されることになります。
定額減税の対象となる方に送付される年金振込通知書には、定額減税五の税額が記載されているため、忘れず確認するようにしましょう。
なお、2025年1月に送付される公的年金等の源泉徴収票の摘要欄には、所得税額から控除した減税額及び控除しきれなかった金額が記載される予定です。
こちらもチェックしておくようにしましょう。
5. 年金だけに頼らない生活も視野に
本記事では、2024年度の年金額例を紹介した後に、実質減額となっている理由について紹介していきました。
2024年度の年金額はプラス改定となりましたが、実際のところは物価上昇に追いつけずに、実質的な減額となっています。
今後も物価上昇がいつまで続くか不透明であり、将来も現状と同額の年金額を受け取れるとは限りません。
そのため、老後生活を年金だけに頼るのではなく、今のうちから老後生活の資金準備もしておけると、将来の安心材料になるでしょう。
まずは、ご自身の年金見込額を「ねんきんネット」や「ねんきん定期便」などで確認し、将来どのくらい生活費が不足するのかシミュレーションをしてみましょう。
参考資料
太田 彩子