5. 国民年金・厚生年金から「天引き(特別徴収)」される4つのお金とは?

ここからは、年金から「天引き(特別徴収)」される4つのお金について見ていきましょう。

5.1 国民健康保険料や後期高齢者医療制度の保険料

まずは、保険料について。国民健康保険や、原則75歳以上の方が加入する後期高齢者医療制度の保険料を年金から天引きで支払うことになります。

一定の条件があり、普通徴収(納付書や口座振替)で納めるケースもあります。

5.2 介護保険料

自治体によって異なりますが、年々増加傾向にある介護保険料。年金受給額が18万円以上の場合、介護保険料は年金から天引き(特別徴収)されます。

18万円以下の場合や、繰下げ待機中のケースでは「普通徴収」となり、天引きにはなりません。

介護保険料の支払いは一生続きます。自身が介護状態になっても支払いは継続される点は覚えておきたいところです。

5.3 個人住民税

次に、税金について。前年中の所得にかかる住民税ですが、年金所得が一定基準を満たした場合には天引きで納めることになります。

保険料との違いは、収入が一定以下のケースでは非課税となる点。年金収入が一定額以下の場合、住民税が非課税となる「住民税非課税世帯」と分類されます。

なお、障害年金や遺族年金を受給する場合には住民税が非課税となり、支払い義務は発生しません。

5.4 所得税および復興特別所得税

実は「雑所得」扱いである公的年金。65歳未満なら108万円、65歳以上なら158万円を超えると課税されます。

また「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成23年法律117号)」により、所得税の源泉徴収の際に併せて復興特別所得税もかかります。

ただし、収入が公的年金のみの場合、上記の金額以下の所得であれば「所得税」そのものが課税されません。

また、個人住民税と同様に障害年金や遺族年金を受給する場合にも非課税となります。

ちなみに「ねんきん定期便」には、税引前の金額が記載されています。

この金額を額面通りに捉えると、いざ支給されたとき混乱してしまうので注意が必要です。

6. まとめにかえて

今回は厚生年金と国民年金の受給額や天引きされるお金について確認していきました。

意外と引かれるものが多く、驚かれた方も多いのではないでしょうか。

実際の公的年金の受給額、手取りが分かればリタイア後のプランも立てやすいと思います。まずは「ねんきん定期便」や「ねんきんネット」で受け取れる年金額の目安について確認しておきましょう。

年金収入だけでは厳しいというのであれば、資産運用も検討したい選択肢の一つ。

資産運用には預貯金とは異なり元本割れのリスクもありますが、国の税制優遇制度である「iDeCo(イデコ:個人型確定拠出年金)」や「つみたてNISA」などを活用してみるのはいかがでしょうか。

参考資料

西村 翼