大型連休も終わり、これから本格的に暑くなる季節ですね。6月は祝日がありませんが、今年に限っては「定額減税」という楽しみがあります。

ただし、定額減税が自分にも関係がある制度なのか、具体的にどのような恩恵を受けられるのか分からない人も多いかもしれません。

今回の記事では、今一度「定額減税」の概要や適用方法についておさらいしていきましょう。記事の後半では、具体的なスケジュール感を確認していきます。

1. そもそも「定額減税」とは:2024度税制改正に伴う控除

2024年6月に開始となる「定額減税」とは、2024度税制改正に伴う控除のこと。

2024年分の所得税や個人住民税について、納税者や同一生計配偶者・扶養親族1人につき所得税から3万円・個人住民税の所得割額から1万円の合計4万円の税金が控除されます。

なお、年収2000万円(合計所得金額1805万円)を超える人は定額減税の対象外です。

対象者は、合計所得金額が1805万円以下(給与収入2000万円以下(子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除の適用を受ける方は、2015万円以下である方)の場合に限られます。

たとえば、合計所得金額が1805万円以下で同一生計配偶者1人と扶養親族2人の4人世帯の場合で

所得税の定額減税 3万円+個人住民税の所得割の定額減税額 1万円=4万円
4万円を4人世帯で、最大16万円の減税となります。

定額減税の制度概要を確認しましたが、実際にどのように税金が減額となるのでしょうか。

次の章から、図表とあわせて確認していきましょう。

2. 【定額減税】具体的な適用方法とは? 図表でイメージしよう

定額減税は、所得税と住民税によって適用方法が異なります。

給与所得者、年金受給者、事業所得者にカテゴライズして確認していきます。

2.1 「所得税」への適用方法

【写真全3枚中1枚目】所得税:定額減税の適用方法。 2枚目以降では、会社員/自営業のスケジュール感を一覧表で紹介。1/3

出所:国税庁「給与等の源泉徴収事務に係る令和6年分所得税の定額減税のしかた」

(1)会社員などの給与所得者の場合

2024年6月以降、最初に受け取れる給与や賞与から源泉徴収される所得税等から控除されます。

6月の給与や賞与で控除できなかった場合、2024年中に支払われる翌月分以降の給与や賞与で控除されます。

(2)公的年金等の受給者の場合(遺族年金や障害年金は非課税のため除く)

2024年6月以降、最初に受け取れる公的年金等から源泉徴収される所得税等から控除されます。

こちらも控除できない場合、2024年中に支払われる公的年金等より源泉徴収される所得税から控除されます。

(3)自営業など事業所得の方の場合

原則、確定申告で計算し控除されます。そのため、年が変わって2025年1月以降(3月15日頃まで)に所得税額から控除されます。

また、自営業の場合には確定申告の影響を多分に受けるため、減税時期が遅くなる可能性があります。

2.2 「住民税(特別徴収)」への適用方法

(1)会社員などの給与所得者の場合

2024年6月分は徴収されず、定額減税後(1万円控除後)の税額が2024年7月から2025年5月分の11ヶ月で平均して徴収されます。

(2)公的年金等の受給者の場合(遺族年金や障害年金は非課税のため除く)

定額減税前の税額を元に計算された2024年10月分の特別徴収税額から控除されます。

また、控除できなかった分は、2024年12月分以降の特別徴収税額から控除されます。

(3)自営業など事業所得の方の場合

定額減税前の税額を元に計算された第1期分(2024年6月分)の税額から控除されます。

控除できなかった分は、確定申告を加味するため第2期分(2024年8月分)以降の税額から控除されます。

所得税や住民税は一人あたり合計で4万円となっていますが、減税しきれない場合は「給付金」という形で受け取れるケースもあります。

次の章から、詳しくみていきましょう。

3. 減税しきれない世帯は「給付金」として受け取れるケースも

減税額が定額減税を行う前の所得税額・個人住民税所得割額を超えて定額減税しきれない場合、その差額を「給付金」として受け取れます。

(A)2023年度の住民税非課税世帯へは、1世帯あたり7万円。2023年夏以降に給付された3万円と合わせて、1世帯あたり合計10万円の給付となります。

また(B)2023年度に住民税の均等割のみ課税され、所得割を課税されなかった世帯には1世帯あたり10万円が給付されます。

なお(A)(B)に該当する低所得の子育て世帯へは「子ども加算」として18歳以下の1人あたり5万円が給付されます。

モデルケースとして、以下の例をみていきましょう。

3.1 2023年度住民税均等割のみ課税世帯で18歳以下の児童が2人いる場合

・2023年度住民税均等割のみ課税世帯への給付金:10万円
・低所得の子育て世帯への「子ども加算」5万円×2人:10万円
〈合計で20万円の給付〉

4. 【定額減税スケジュール】会社員・自営業の時期目安をチェック

最後に、会社員と自営業者それぞれの「定額減税スケジュール」をざっくりと確認していきましょう。

なお、これらは予定のため前後する可能性があります。

4.1 会社員「定額減税」スケジュール

【写真全3枚中2枚目】会社員「定額減税」スケジュール目安2/3

出所:筆者作成

今回のシミュレーションでは、毎月25日の給与支給を想定しています。勤め先によって事務手続きの時期や手順、案内方法は異なるため、必ず確認しておきましょう。

続いて、自営業者(個人事業者)「定額減税」スケジュールを確認していきます。

4.2 自営業者(個人事業者)「定額減税」スケジュール

【写真全3枚中3枚目】自営業者「定額減税」スケジュール目安3/3

出所:筆者作成

また「定額減税」そのものについて、給与所得者や公的年金受給者に特段の手続きは必要ありません。しかし、給付金については要申請であるため注意が必要です。

お住まいの市町村の担当窓口にて、要件に合うか確認してみてください。

5. まとめにかえて

給与所得者の方は、給与・賞与や引かれる税金(所得税や住民税)が少なくなった感覚に近しいものとなるでしょう。

銀行口座などに振り込まれる「手取りの金額が増える」ような印象を受けるかと思います。

今までに支払った所得税や住民税などの税額が大きく、さらに扶養親族の人数もある程度いるのであればそれなりに実感がわくかもしれません。

しかし、扶養親族が少なく所得も少ない方の場合は、減税の実感は少なくなるといえるでしょう。

話題となっている「定額減税」について賛否はそれぞれあると思います。しかし、せっかく受け取ったお金であれば、ご自身や家族のために使う、貯蓄する、運用するなど使い道をしっかりと考えましょう。

今後、増税の可能性があるなかで「税」を考えるきっかけにしても良いのではないでしょうか。

参考資料