3. 減税しきれない世帯は「給付金」として受け取れるケースも

減税額が定額減税を行う前の所得税額・個人住民税所得割額を超えて定額減税しきれない場合、その差額を「給付金」として受け取れます。

(A)2023年度の住民税非課税世帯へは、1世帯あたり7万円。2023年夏以降に給付された3万円と合わせて、1世帯あたり合計10万円の給付となります。

また(B)2023年度に住民税の均等割のみ課税され、所得割を課税されなかった世帯には1世帯あたり10万円が給付されます。

なお(A)(B)に該当する低所得の子育て世帯へは「子ども加算」として18歳以下の1人あたり5万円が給付されます。

モデルケースとして、以下の例をみていきましょう。

3.1 2023年度住民税均等割のみ課税世帯で18歳以下の児童が2人いる場合

・2023年度住民税均等割のみ課税世帯への給付金:10万円
・低所得の子育て世帯への「子ども加算」5万円×2人:10万円
〈合計で20万円の給付〉