物価が上がり続けており、生活者の多くはモノの値段が上がることで生活が苦しくなっています。

現役世代の方も大変ですが、高齢者の多くは収入の中心が公的年金であり、年金はスライド率が上昇していますが、公的年金も物価には追いついていません。

現在の制度では、一定基準額以下の年金受給者への給付金制度があります。今回はこの「年金生活者支援給付金」制度について詳しくみていきましょう。

記事後半では、この制度の対象かどうかを判断する給付額の計算方法も解説します。

1. 【解説】そもそも「年金生活者支援給付金」とはどんな制度?

そもそも「年金生活者支援給付金」とは、どういった制度なのでしょうか。

この制度は、公的年金等の収入やその他の所得等が一定基準額以下の年金受給者の生活支援をするために、公的年金に上乗せして支給されるものです。

公的年金の受給要件に該当しない場合は、年金生活者支援給付金も受給することができません。

厚生労働省のサイトに記載されている要件は、以下の通りです。

1.1 「年金生活者支援給付金」の支給要件

  • 65歳以上で、老齢基礎年金を受けている方
  • 年金生活者支援給付金を請求する方の世帯全員の市町村民税が非課税の方
  • 前年の年金収入金額(遺族年金や障害年金は含みません)とその他の所得の合計が87万8900円以下の方

ちなみに、収入が77万8900円を超え、かつ87万8900円以下である場合には「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。

老齢年金生活者支援給付金は、所得基準額を少しでも超えると受給できません。

その結果、所得基準額を少し超える人よりも老齢年金生活者支援給付金の受給者の所得総額が多くなります。

こうした逆転現象がないよう所得基準額を超える一定の人が受給できるのが「補足的老齢年金生活者支援給付金」。給付額は、所得の増加に応じて減る仕組みです。

なお、旧法の老齢年金や旧共済の退職年金、その他の老齢や退職を支給事由とする年金で、政令で定める年金についても対象となる場合があります。

詳しくは、年金事務所などで確認してみてください。

次の章からは「年金生活者支援給付金」の具体的な給付額などをチェックしながら、モデル給付例をチェックしていきましょう。

2. 2024年度は3.2%増額…給付金額【早見表】をチェック

年金生活者支援給付金の給付基準額は、物価の変動に応じて毎年度改定され、2024年度は3.2%の増額となります。

2024年度の給付金額(月額)の早見表をチェックしていきましょう。

【写真全2枚中1枚目】2024年度「年金生活者支援給付金」給付金額(月額)早見表。
2枚目では「障害年金生活者支援給付金」などの給付額例を掲載。1/2

出所:生命保険文化センター「老齢年金生活者支援給付金について知りたい」

老齢年金生活者支援給付金の金額は、保険料納付済期間や保険料免除期間等に応じて計算されるため、この金額にならない場合があります。

つづいて「障害年金生活者支援給付金」「遺族年金生活者支援給付金」の支給額をそれぞれ確認していきましょう。

【写真全2枚中2枚目】2024年度・2023年度「障害年金生活者支援給付金」「遺族年金生活者支援給付金」給付金額(月額)比較表2/2

出所:日本年金機構「令和6年4月分からの年金額等について」などをもとに筆者作成

遺族年金生活者支援給付金の金額は、複数の子が遺族基礎年金を受給する場合、表の基準額を子の人数で割った金額をそれぞれが受給できます。

3. 【年金生活者支援給付金】給付額の計算方法

先にお伝えしたように、前年の年金収入金額とその他の所得の合計額が77万8900円以下の場合、「老齢年金生活者支援給付金」、77万8900円を越え87万8900円以下の場合は「補足的老齢年金生活者給付金」を受給できます。

それぞれの計算方法を確認していきましょう。

3.1 「老齢年金生活者支援給付金」の場合

  • 保険料納付済期間に基づく額(月額)=
    5310円 × 保険料納付済期間(※1) ÷ 480月(※2)
  • 保険料免除期間に基づく額(月額)=
    11333円(※3) × 保険料免除期間(※1) ÷ 480月(※2)

3.2 「補足的老齢年金生活者支援給付金」の場合

  • 保険料納付済期間に基づく額に調整支給率を乗じた金額
    5310円 × 保険料納付済期間(※1)÷ 480月(※2) × 調整支給率(※4)

※1 保険料納付済期間や保険料免除期間は、年金証書や支給額変更通知書等で確認できます。
※2 1941年4月1日以前の方は、それぞれの計算式の480月が短縮されます。
※3 保険料免除期間に乗じる金額は、毎年どの老齢基礎年金の改定に応じ変動します。
・1956年4月2日以後生まれの方は、保険料全額免除、4分の3免除、半額免除期間は11333円(老齢基礎年金の満額の月額金額の6分の1)、保険料4分の1免除期間は5666円(老齢基礎年金の満額の月額金額の12分の1)
・1956年4月1日以前生まれの方は、保険料全額免除、4分の3免除、半額免除期間は11301円、保険料4分の1免除期間は5650円となります。
※4 調整支給率=(878900円-前年の年金収入金額とその他所得の合計)÷10万円

次の章からは、実際に給付される「年金生活者支援給付金」の金額がどのくらいになるのか、シミュレーションした結果をみていきましょう。

4. 給付額モデル(1956年4月2日以後生まれの方)をシミュレーション!

それでは、実際に給付される「年金生活者支援給付金」の金額がどのくらいになるのか、目安をシミュレーションしてみました。

なお、それぞれの計算結果に50銭未満の端数があったときは切り捨て、50銭以上1円未満の端数は切り上げて計算します。

4.1 納付済月数が300月、全額免除月数が60月、未納120月の場合

  • 5310円 × 300月 ÷ 480月=3318.75円 → 3319円
  • 11333円 × 60月 ÷ 480月=1416.625円 → 1417円

合計 3319円 + 1417円 = 4736円(月額)

障害年金生活者支援給付金は、2つの要件を満たす必要があります。

  • 障害基礎年金を受給している
  • 前年の所得額が472万1000円+扶養親族の数 × 38万円以下である
    ※同一生計配偶者のうち70歳以上の方や老人扶養親族の方は48万円、特定扶養親族または16歳〜18歳の扶養親族の場合は63万円となります

「障害年金生活者支援給付金」の給付額は、障害等級1級の方は月額6638円、障害等級2級の方は月額5310円です。

遺族年金生活者支援給付金は、2つの要件を満たす必要があります。

  • 遺族基礎年金を受給している
  • 前年の所得額が472万1000円+扶養親族の数 × 38万円以下である

※同一生計配偶者のうち70歳以上の方や老人扶養親族の方は48万円、特定扶養親族または16歳〜18歳の扶養親族の場合は63万円となります。

遺族年金生活者支援給付金の給付額は月額5310円ですが、複数のお子さんが遺族基礎年金を受給している場合、5310円を子の数で割った金額をそれぞれ受給できます。

さまざまなケースが考えられるため、まずは公的な窓口で自分に当てはまるものがあるか、そして具体的にどのくらいの金額になるかを確認してみてください。

5. まとめにかえて

この給付金の金額は、毎年変わるもの。制度への知識に対しては、常にアップデートが必要だといえるでしょう。

また、給付金の受給には、年金生活者支援給付金請求書の提出が必要となります。

手続きを忘れると受給できない上、遅れた場合には請求した月の翌月分からの支払いとなることもあります。

制度への関心がある方は早めに窓口での相談や請求手続きを検討しましょう。

参考資料