2. 2024年度は3.2%増額…給付金額【早見表】をチェック
年金生活者支援給付金の給付基準額は、物価の変動に応じて毎年度改定され、2024年度は3.2%の増額となります。
2024年度の給付金額(月額)の早見表をチェックしていきましょう。
老齢年金生活者支援給付金の金額は、保険料納付済期間や保険料免除期間等に応じて計算されるため、この金額にならない場合があります。
つづいて「障害年金生活者支援給付金」「遺族年金生活者支援給付金」の支給額をそれぞれ確認していきましょう。
遺族年金生活者支援給付金の金額は、複数の子が遺族基礎年金を受給する場合、表の基準額を子の人数で割った金額をそれぞれが受給できます。
3. 【年金生活者支援給付金】給付額の計算方法
先にお伝えしたように、前年の年金収入金額とその他の所得の合計額が77万8900円以下の場合、「老齢年金生活者支援給付金」、77万8900円を越え87万8900円以下の場合は「補足的老齢年金生活者給付金」を受給できます。
それぞれの計算方法を確認していきましょう。
3.1 「老齢年金生活者支援給付金」の場合
- 保険料納付済期間に基づく額(月額)=
5310円 × 保険料納付済期間(※1) ÷ 480月(※2) - 保険料免除期間に基づく額(月額)=
11333円(※3) × 保険料免除期間(※1) ÷ 480月(※2)
3.2 「補足的老齢年金生活者支援給付金」の場合
- 保険料納付済期間に基づく額に調整支給率を乗じた金額
5310円 × 保険料納付済期間(※1)÷ 480月(※2) × 調整支給率(※4)
※1 保険料納付済期間や保険料免除期間は、年金証書や支給額変更通知書等で確認できます。
※2 1941年4月1日以前の方は、それぞれの計算式の480月が短縮されます。
※3 保険料免除期間に乗じる金額は、毎年どの老齢基礎年金の改定に応じ変動します。
・1956年4月2日以後生まれの方は、保険料全額免除、4分の3免除、半額免除期間は11333円(老齢基礎年金の満額の月額金額の6分の1)、保険料4分の1免除期間は5666円(老齢基礎年金の満額の月額金額の12分の1)
・1956年4月1日以前生まれの方は、保険料全額免除、4分の3免除、半額免除期間は11301円、保険料4分の1免除期間は5650円となります。
※4 調整支給率=(878900円-前年の年金収入金額とその他所得の合計)÷10万円
次の章からは、実際に給付される「年金生活者支援給付金」の金額がどのくらいになるのか、シミュレーションした結果をみていきましょう。