公的年金の支給日は、原則偶数月の15日。つまり次回の年金支給日は、6月14日(4月分・5月分の年金)です。
日本の公的年金制度として、20歳以上60歳未満であれば原則全員が「国民年金」に加入します。しかし、長い人生では収入の減少やリストラ、また出産やDVなどで「国民年金を払えない」こともあるかもしれません。
そのような場合に検討したいのが「国民年金保険料免除・納付猶予制度」や特例制度です。
今回は、日本の年金制度と「国民年金」の概要についておさらいしていきます。記事の後半では、年金を未納した場合や支払えなくなった場合の対処について詳しく見ていきましょう。
1. 日本の公的年金(国民年金・厚生年金)制度とは
公的年金には「厚生年金」と「国民年金」があり、下記のとおり2階建ての構造をしています。
1.1 国民年金(1階部分)
- 原則、日本国内に住む20歳以上60歳未満の全員に加入義務がある
- 保険料は一律
- 納付した期間に応じて将来もらえる老齢基礎年金額が決まる
1.2 厚生年金(2階部分)
- 公務員やサラリーマンなどが加入する
- 収入に応じた保険料を支払う(上限あり)
- 加入期間や納付額に応じて将来もらえる老齢厚生年金額が決まる
国民皆年金制度を採択する日本。20歳以上60歳未満の方は「国民年金」に加入しなければなりません。
会社員などの被用者年金制度(厚生年金)に加入の方は、厚生年金と同時に「第2号被保険者」として国民年金にも加入しています。
また、被用者年金に加入している方に扶養されている一定以下の収入の配偶者の方も第3号被保険者として、国民年金に加入しています。
それ以外の20歳以上60歳未満の方(国民年金第1号被保険者)は、収入に関わらず国民年金に加入しなくてはなりません。
企業づとめや公務員などの「第2号被保険者」や「第3号被保険者」ではない人が、国民年金の第1号被保険者となります(任意加入という制度もありますが、今回は強制加入について述べています)。
つまり、日本に住所(外国人の方も含む)をもつ
- 自営業者
- 学生
- 無職の方
上記のケースがあてはまるといえるでしょう。
2. 「国民年金」の原則的な納付期限って、いつに設定されているの?
国民年金保険料を払う場合、納付期限は翌月末日です。4月分であれば、5月末までに納付すれば問題ありません。
4月分は4月中に払ってもよいですし、口座振替であれば当月末の口座振替で50円の割引が適用となります。
また、6ヶ月前納・1年前納・2年前納など長い期間分を前納することで割引額も大きくなります。
ちなみに、クレジットカードからの支払いも可能ですが、事前の手続きが必要です。
国民年金保険料は毎月1万6980円(2024年度の保険料)と決して安いものではありません。それでは、払えない場合にはどうしたら良いのでしょうか。
次の章から、年金を未納した場合や支払えなくなった場合の対処をチェックしていきましょう。