現役時代に会社員だった方は、老後に厚生年金を受給できます。大学卒業後から65歳までずっと働いてきた方の中には、老後は悠々自適な年金生活を送りたいと考えている方もいるでしょう。
厚生年金の受給額は、現役時代の年収や加入期間などにより一人ひとり異なります。たとえば、大学卒業後65歳まで平均年収600万円だった場合、いくらもらえるでしょうか?
この記事では、厚生年金の計算方法を確認するとともに、平均年収600万円の場合の受給額をシミュレーションしていきます。
最後に、年金受給開始を遅らせる繰下げ受給によって年金額がどれくらい増えるのかも見ておきましょう。
1. 平均年収600万円だと年金はいくらもらえる?
大学を卒業後65歳まで平均年収600万円で働いてきた方は、厚生年金をいくら受給できるのでしょうか。
厚生年金受給額の計算方法を確認するとともに、平均年収600万円の場合の受給額をシミュレーションしていきましょう。
1.1 厚生年金の計算方法
厚生年金受給額は、以下の計算式で求めます。
〇報酬比例部分(厚生年金受給額)=A+B
A:平成15年3月までの加入期間
平均標準報酬月額(※)×7.125/1000×平成15年3月までの加入期間月数
※平成15年3月以前の期間で、各月の標準報酬月額の総額を平成15年3月以前の加入期間で割った金額
B:平成15年4月以降の加入期間
平均標準報酬額(※)×5.481/1000×平成15年4月以降の加入期間月数
※平成15年4月以降の期間で、各月の標準報酬月額と標準賞与額の総額を平成15年4月以降の加入期間で割った金額
平成15年3月までと4月以降とでは計算式が異なるため注意しましょう。
1.2 平均年収600万円の厚生年金は月額18万3000円
では、平均年収600万円の場合の厚生年金受給額を計算していきましょう。
会社員の方が保険料を納付しているのは厚生年金ですが、国民年金にも加入しているため、両方の合計額が受給額になります。
なお、計算をわかりやすくするため、平成15年4月以降の計算式を利用します。
【平均標準報酬額】
平均年収600万円なので、月額では50万円です。
【加入期間】
大学を卒業後65歳まで働くと、加入期間は42年(504ヵ月)です。
厚生年金受給額=平均標準報酬額×5.481/1000×平成15年4月以降の加入期間月数
=50万円×5.481/1000×504ヵ月=138万1212円
したがって、厚生年金は年額138万1212円を受給できます。
また、国民年金は40年間(480ヵ月)納付すると、満額の81万6000円を受給できます(令和6年度)。
厚生年金は138万1212円、国民年金は81万6000円なので、合計で219万7212円が受給額となります。月額に換算すると、約18万3000円です。
大卒後65歳まで働き、平均年収が600万円の場合、厚生年金は月額約18万3000円ということがわかりました。
1ヵ月あたり50万円の収入があった現役時代と比べると、18万ほどの年金だと心もとなく感じる方もいるでしょう。
そのような場合は、繰下げ受給をすると年金額を増やすことが可能です。
では、繰下げ受給によって年金額はどれくらい増えるのでしょうか。次章で増額率や増額された年金額を確認していきます。
2. 繰下げ受給をすると年金額を増やせる
厚生年金は原則として65歳から受給開始するものですが、66歳から75歳の間に繰下げて受給開始することができます。
1ヵ月繰下げるごとに0.7%増額され、75歳まで繰下げると最大84%も増額されます。
2.1 1年繰下げると約18万円増額できる
年額約219万7000円の年金を繰り下げるとどれくらい増えるのか、下表にまとめました。
1年間繰下げるごとに約18万5000円増額でき、70歳まで5年間繰下げると約92万円も増額することが可能です。
厚生年金受給額を増やしたい場合、繰下げ受給を利用するのもひとつの方法です。
2.2 繰下げ受給の注意点
繰下げ受給をする場合には、以下の点に注意が必要です。
【年金受給総額が減る可能性がある】
年金受給開始年齢を繰り下げると、寿命次第では原則通り65歳から開始した場合よりも、受給総額が少なくなる可能性があります。繰下げ年齢を高齢にするほど増額率は大きくなりますが、受取期間が短くなることもあり得ます。
もちろん、寿命のことは誰にもわかりませんが、このようなリスクがあることは理解しておきましょう。
【社会保険料や税金が増える可能性がある】
厚生年金からは、原則として国民健康保険などの社会保険料や所得税・住民税が天引きされます。年金所得が多くなるほど、社会保険料の負担が大きくなり税金も高い税率がかかります。
年金受給額が増えても、その分社会保険料や税金が多く差し引かれると、思っていたよりも増額されないということも考えられます。
【加給年金は受け取れない】
厚生年金を繰下げている間は、加給年金は支給されません。加給年金とは、厚生年金保険に20年以上加入していた方が、65歳到達時点で生計を維持している配偶者や子ども(※)がいるときに加算されるものです。
※配偶者:65歳未満、子ども:18歳到達年度の末日までの子ども(障害を持っている場合は20歳未満)
配偶者と第1子・第2子は各23万4800円、第3子以降は各7万8300円を受給できます。
加給年金を受け取れる条件に該当する配偶者や子どもがいる場合は、繰下げ受給をするかどうか慎重に考える必要があります。
3. まとめにかえて
将来受け取れる厚生年金額は今回ご紹介した計算式で求められますが、計算が複雑でわかりにくい場合は、ねんきん定期便でも確認できます。
これまでの保険料納付実績に応じた受取額が記載されています。ただし、正確な金額ではないため目安のひとつとして参考にしましょう。
また、年金受給額を増額したいときは繰下げ受給という方法がありますが、注意点もあるため利用するかどうか十分に検討するようにしましょう。

