公的年金の支給額は、毎年4月に改定されています。2024年度も、年金額は増額することが決まりました。

しかし、4月15日に支給された年金は、2月に支払われる金額と同額となります。

なぜ4月の年金額は増額していないのでしょうか。

今回は、4月に支払われる公的年金の受給額が変わっていない理由について解説します。

記事の後半では、今年注目が集まる「定額減税」との兼ね合いについても注意喚起しているので、ぜひ最後まで御覧ください。

1. 4月から改定される年金額はいくら?

2024年4月分から改定される年金額と、支給額が増えない理由について確認しましょう。

1.1 2024年度の年金額

厚生労働省が2024年1月19日に発表している年金額は、2023年度から2.7%引き上げとなりました。

国民年金と厚生年金の受給額は以下の通りです。

  • 国民年金:6万8000円(プラス1750円)
  • 厚生年金:23万483円(プラス6001円)

国民年金の受給額は、満額支給額です。

厚生年金は、夫婦2人分の標準モデル額となっています。

1.2 4月に受け取る年金額は増える?

実は、4月15日に支給される公的年金は、これまでの年金額と同じ支給額となります。

そのため、4月に支払われる年金額は変わりません。

では、実際に年金の支給額が変わるタイミングはいつからなのか確認しましょう。

2. 年金が増えるのは6月支給分から

2024年度に改定された年金が支給されるのは、6月分からとなります。

公的年金は、2ヵ月ごとに支給されます。

公的年金の支払月は4月、6月、8月、10月、12月、2月です。

【写真1枚目/全2枚】年金支給のスケジュール。2枚目の写真で「年金振込通知書」の実際の様式も確認1/2

年金支給のスケジュール

出所:日本年金機構「Q.年金はいつ支払われますか。」

  • 6月:4月分と5月分
  • 8月:6月分と7月分
  • 10月:8月分と9月分
  • 12月:10月分と11月分
  • 2月:12月分と1月分
  • 4月:2月分と3月分

上記の通り、4月に支給されるのは2月分と3月分です。

6月に支給される年金額は、6月に送付される年金通知書で確認してください。

さらに、2024年6月に支給される年金額は、定額減税が実施される見通しです。

定額減税は、1人あたり所得税3万円と住民税1万円が減税となります。

どのような流れで定額減税が行われるのか確認しましょう。

3. 6月は定額減税が始まるので注意

定額減税は、原則として公的年金の源泉徴収分から控除する流れになります。

定額減税の流れや、確定申告の必要性があるか確認しましょう。

3.1 定額減税の流れ

6月の源泉徴収分から減税しきれない分は、8月、10月、12月の源泉徴収分から控除します。

たとえば、所得税を3万円減税する人の場合、6月の源泉徴収が3万円だと、所得税で3万円を差し引きます。

その後は、所得税の減税は行われません。

6月の源泉徴収が1万円だと、所得税で1万円を差し引きます。

その後は、8月と10月、12月の源泉徴収分から所得税を減税していきます。

一方、住民税も年金から天引きする流れです。

そのため、基本的には確定申告の必要はありません。

しかし、確定申告が必要な場合もあります。

確定申告が必要なケースについて確認しましょう。

3.2 確定申告が必要なケース

確定申告が必要なケースは、以下の2パターンに当てはまる場合です。

  • 公的年金と給与をそれぞれ受け取っている場合
  • 扶養親族が変わった場合

公的年金と給与をそれぞれ受け取っている場合、確定申告が必要です。

年金と給与をそれぞれ受け取っている場合、それぞれ定額減税が適用されてしまいます。

そのため、年金と給与の定額減税を調整する必要があるので、2025年の確定申告が必要です。

また、扶養親族が増えた場合も確定申告が必要です。

定額減税は1人あたり所得税3万円、住民税1万円の合計4万円が減税されます。

また、扶養親族がいる場合は、減税額がそれぞれ加算されます。

もし扶養親族が1人いる場合は、本人の分と合わせて、減税額は以下の通りになります。

  • 所得税:6万円
  • 住民税:2万円

6月に減税される額は「令和6年分 公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」に記載されている扶養親族に基づいて計算されています。

そのため、途中で扶養親族の人数が変わっても、減税額が変わりません。

最終的な調整は、2025年の確定申告で行う必要があります。

仮に、扶養親族の人数が途中で増えた場合は、減税額が加算されます。

反対に、途中で扶養親族が減った場合は、減税額が少なくなります。

以上から、定額減税で確定申告が必要になるケースがあるので、自分がどのケースに当てはまるのか、よく確認しておきましょう。

4. 6月に支払われる年金額は必ず確認しましょう

6月に支払われる年金は、年度始めに改定された金額となります。

また、1人あたり4万円の定額減税が実施される月なので、手取り額がこれまでと違う金額になるでしょう。

公的年金の支給額については、年金振込通知書で確認してください。

年金振込通知書2/2

年金振込通知書

出所:日本年金機構「年金振込通知書」

定額減税では、確定申告の必要がないかの確認が必要です。

参考資料

川辺 拓也