3. 6月は定額減税が始まるので注意
定額減税は、原則として公的年金の源泉徴収分から控除する流れになります。
定額減税の流れや、確定申告の必要性があるか確認しましょう。
3.1 定額減税の流れ
6月の源泉徴収分から減税しきれない分は、8月、10月、12月の源泉徴収分から控除します。
たとえば、所得税を3万円減税する人の場合、6月の源泉徴収が3万円だと、所得税で3万円を差し引きます。
その後は、所得税の減税は行われません。
6月の源泉徴収が1万円だと、所得税で1万円を差し引きます。
その後は、8月と10月、12月の源泉徴収分から所得税を減税していきます。
一方、住民税も年金から天引きする流れです。
そのため、基本的には確定申告の必要はありません。
しかし、確定申告が必要な場合もあります。
確定申告が必要なケースについて確認しましょう。
3.2 確定申告が必要なケース
確定申告が必要なケースは、以下の2パターンに当てはまる場合です。
- 公的年金と給与をそれぞれ受け取っている場合
- 扶養親族が変わった場合
公的年金と給与をそれぞれ受け取っている場合、確定申告が必要です。
年金と給与をそれぞれ受け取っている場合、それぞれ定額減税が適用されてしまいます。
そのため、年金と給与の定額減税を調整する必要があるので、2025年の確定申告が必要です。
また、扶養親族が増えた場合も確定申告が必要です。
定額減税は1人あたり所得税3万円、住民税1万円の合計4万円が減税されます。
また、扶養親族がいる場合は、減税額がそれぞれ加算されます。
もし扶養親族が1人いる場合は、本人の分と合わせて、減税額は以下の通りになります。
- 所得税:6万円
- 住民税:2万円
6月に減税される額は「令和6年分 公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」に記載されている扶養親族に基づいて計算されています。
そのため、途中で扶養親族の人数が変わっても、減税額が変わりません。
最終的な調整は、2025年の確定申告で行う必要があります。
仮に、扶養親族の人数が途中で増えた場合は、減税額が加算されます。
反対に、途中で扶養親族が減った場合は、減税額が少なくなります。
以上から、定額減税で確定申告が必要になるケースがあるので、自分がどのケースに当てはまるのか、よく確認しておきましょう。
4. 6月に支払われる年金額は必ず確認しましょう
6月に支払われる年金は、年度始めに改定された金額となります。
また、1人あたり4万円の定額減税が実施される月なので、手取り額がこれまでと違う金額になるでしょう。
公的年金の支給額については、年金振込通知書で確認してください。
定額減税では、確定申告の必要がないかの確認が必要です。
参考資料
川辺 拓也