厚生労働省は、2024年度における公的年金の改定額を発表しました。
国民年金の場合、満額の受給額は6万8000円、厚生年金は標準モデルで23万483円となります。
しかし公的年金の受給額が増えても、それ以降でさまざまな税金の納付が必要です。
今回は、公的年金から天引きされるお金について解説。後半では4月以降に支払う必要がある税金や、年金から天引きされないお金について解説します。
1. 公的年金から天引きされるもの
公的年金は、年6回に分けて支払われます。
公的年金の支払日は、偶数月の15日です。
原則、公的年金から社会保険料や税金等が天引きされて支払われます。
天引きされる項目について確認しましょう。
1.1 介護保険料
介護保険料は、65歳以上で年金の年間受給額が18万円以上の場合、年金から天引きされます。
1.2 国民健康保険料
65歳以上75歳未満の国民健康保険加入者で、年金の年間受給額が18万円以上の場合、国民健康保険料が徴収されます。
ただし、介護保険料と国民健康保険料の合計額が、年金額の2分の1を超える場合は、天引きされません。
1.3 後期高齢者医療保険料
後期高齢者医療保険料は、75歳以上の年金受給者で、年間の年金受給額が18万円以上の場合に天引きされます。
後期高齢者医療保険料も、国民健康保険料と同じく介護保険料との合計額が、年金額の2分の1を超える場合は、天引きされません。
1.4 所得税
所得税は、公的年金額が一定以上の場合、天引きされます。
単身世帯の場合、年間の年金額が以下の場合、天引きの対象となります。
- 65歳未満の場合:年間の年金額が108万円以上
- 65歳以上の場合:年間の年金額が158万円以上
扶養親族がいる場合などは、天引きされる対象額が異なります。
1.5 住民税
住民税は、65歳以上で年金の年間受給額が18万円以上の場合、年金から天引きされます。
すべての項目で共通しているのは、年金受給額が年間18万円以上であれば、天引きされる点です。
また、以下のケースに該当している場合は、年金から天引きされません。
- 65歳に到達した年度
- 年度の途中で他の市町村から転入した
- 年金を担保に借入れをしている
- 年度の途中で所得段階が変更となった
- 繰り下げ受給をしている
これ以外の税金などは、自分で納付する必要があります。
4月以降に支払う必要がある国税や地方税について確認しましょう。
2. 年金天引きされない!自分で納付する税金は?
年金から天引きされない税金について、項目ごとに解説します。
自分で納付する必要がある代表的な税金は、以下の通りです。
- 固定資産税・都市計画税
- 自動車税
- 所得税の予定納税
それぞれ確認しましょう。
2.1 固定資産税・都市計画税
固定資産税・都市計画税は、原則として1期から4期に分けて直接納付する必要があります。
- 1期:毎年6月
- 2期:毎年9月
- 3期:毎年12月
- 4期:毎年2月
土地や家屋などの固定資産を所有している場合、固定資産税や都市計画税の対象となります。
2.2 自動車税
自動車税は、原則として毎年5月に支払う必要がある地方税です。
自動車税は、毎年4月1日までに車を保有していると納税する必要があります。
4月1日以降に廃車の手続きをしても、納税は必要なので注意してください(軽自動車税以外は還付制度があります)。
2.3 所得税の予定納税
所得税の予定納税が必要な場合は、毎年7月と11月に納付する必要があります。
予定納税は、前年の所得金額などをもとに計算した予定納税金額が15万円以上になる人が対象です。
3. 6月は定額減税もスタート
2024年6月から、定額減税がスタートします。
定額減税は、所得税と住民税を1人あたり4万円軽減する制度です。
それぞれの軽減額は、所得税で3万円、住民税で1万円となります。
また、世帯で扶養している親族がいる場合、扶養親族1人あたり4万円を加算して減税します。
仮に、自分と扶養親族が1人いる場合は、減税額は8万円です(所得税6万円・住民税2万円)。
原則として公的年金を受給している場合、源泉徴収している分から減税を行います。
ただし、以下のケースに該当している場合は、確定申告が必要なので注意してください。
- 公的年金と給与をそれぞれ受け取っている場合
- 扶養親族が変わった場合
公的年金と給与を受け取っている場合、給与にも定額減税が適用されるので、確定申告で修正が必要です。
年金を受給している場合は、2024年に限り、定額減税が正しく行われているかも確認しておきましょう。
4. 年金から天引きされるものと天引きされないものは把握しておきましょう
公的年金から天引きされる社会保険料や税金について確認しました。
何が天引きの対象外となるのか、良く把握しておく必要があるでしょう。
2024年に限っては、定額減税が適用されるので、年金受給者も確定申告の必要が生じる場合があります。
自分で納付する税金とあわせて、確定申告の必要があるのか確認しておきましょう。
参考資料
- 厚生労働省「令和6年度の年金額改定についてお知らせします」
- 日本年金機構「年金から介護保険料・国民健康保険料(税)・後期高齢者医療保険料・住民税を特別徴収されるのはどのような人ですか。」
- 東京都主税局「固定資産税・都市計画税(土地・家屋)」
- 国税庁「主な国税の納期限(法定納期限)及び振替日」
川辺 拓也