厚生労働省は、2024年度における公的年金の改定額を発表しました。
国民年金の場合、満額の受給額は6万8000円、厚生年金は標準モデルで23万483円となります。
しかし公的年金の受給額が増えても、それ以降でさまざまな税金の納付が必要です。
今回は、公的年金から天引きされるお金について解説。後半では4月以降に支払う必要がある税金や、年金から天引きされないお金について解説します。
1. 公的年金から天引きされるもの
公的年金は、年6回に分けて支払われます。
公的年金の支払日は、偶数月の15日です。
原則、公的年金から社会保険料や税金等が天引きされて支払われます。
天引きされる項目について確認しましょう。
1.1 介護保険料
介護保険料は、65歳以上で年金の年間受給額が18万円以上の場合、年金から天引きされます。
1.2 国民健康保険料
65歳以上75歳未満の国民健康保険加入者で、年金の年間受給額が18万円以上の場合、国民健康保険料が徴収されます。
ただし、介護保険料と国民健康保険料の合計額が、年金額の2分の1を超える場合は、天引きされません。
1.3 後期高齢者医療保険料
後期高齢者医療保険料は、75歳以上の年金受給者で、年間の年金受給額が18万円以上の場合に天引きされます。
後期高齢者医療保険料も、国民健康保険料と同じく介護保険料との合計額が、年金額の2分の1を超える場合は、天引きされません。
1.4 所得税
所得税は、公的年金額が一定以上の場合、天引きされます。
単身世帯の場合、年間の年金額が以下の場合、天引きの対象となります。
- 65歳未満の場合:年間の年金額が108万円以上
- 65歳以上の場合:年間の年金額が158万円以上
扶養親族がいる場合などは、天引きされる対象額が異なります。
1.5 住民税
住民税は、65歳以上で年金の年間受給額が18万円以上の場合、年金から天引きされます。
すべての項目で共通しているのは、年金受給額が年間18万円以上であれば、天引きされる点です。
また、以下のケースに該当している場合は、年金から天引きされません。
- 65歳に到達した年度
- 年度の途中で他の市町村から転入した
- 年金を担保に借入れをしている
- 年度の途中で所得段階が変更となった
- 繰り下げ受給をしている
これ以外の税金などは、自分で納付する必要があります。
4月以降に支払う必要がある国税や地方税について確認しましょう。