内閣府が2024年3月22日に公表した「社会意識に関する世論調査(令和5年11月調査)」によると、経済的なゆとりと見通しが持てないと答えた人は63.2%になりました。
前年度が62.5%だったので、わずかに伸びています。
物価上昇を受け、経済的な苦しさを感じている世帯があるとうかがえますが、一方で政府は低所得者世帯等を対象に、「1世帯あたり7万円」の給付を進めています。
経済的な苦しさを抱える世帯は、こうした給付金の対象にならないのでしょうか。
今回は給付金の対象や年収の目安等について解説していきます。
1. 「1世帯あたり7万円」の給付対象は住民税非課税世帯
エネルギー・食料品価格等の物価高騰による負担を軽減するための支援として、政府は物価高騰緊急支援給付金7万円の支給を決定しました。
現在、自治体ごとに給付が行われています。
こちらの支給対象となるのは住民税非課税世帯です。
例えば東京都杉並区の場合、「令和5年12月1日(基準日)において、杉並区に住民登録があり、世帯全員の令和5年度分の住民税均等割が非課税である世帯」としており、申請期限は2024年5月31日となっています。
ただし、すでに過去の3万円給付を受け取っている方などは申請不要とされており、順次世帯主等の口座に振り込まれているようです。
このように対象者が決められているため、「経済的に苦しいから」という理由で受け取ることはできません。
コロナ禍での10万円給付は全国民が対象でしたが、対象者が限定される点で異なるのです。
2. 住民税非課税世帯とは?目安となる所得要件
住民税非課税世帯とは、その名のとおり世帯員全員の住民税が課税されていない世帯のことを指します。
では、どのような要件であれば住民税非課税世帯となるのでしょうか。
東京都23区内の例を見てみましょう。
ア 生活保護法による生活扶助を受けている方
イ 障害者・未成年者・寡婦又はひとり親で、前年中の合計所得金額が135万円以下(給与所得者の場合は、年収204万4千円未満)の方
ウ 前年中の合計所得金額が区市町村の条例で定める額以下の方
- 同一生計配偶者または扶養親族がいる場合:35万円 × (本人・同一生計配偶者・扶養親族の合計人数)+ 31万円以下
- 同一生計配偶者および扶養親族がいない場合:45万円以下
生活保護受給者は全員対象となり、ひとり親で所得要件を満たす方も対象となります。
また、自治体ごとに定める収入の基準を下回る場合でも、住民税非課税世帯となります。
自治体ごとの目安については、ホームページや広報等で確認してみましょう。