3. 児童1人あたり5万円の加算も

今回の7万円給付にあてはまる世帯のうち、2023年12月1日(基準日)時点で18歳以下の児童を扶養している世帯の場合、児童1人あたり5万円が別途支給されます。

例えば子ども2人がいる非課税世帯では、合計17万円の支給となります。

こちらも国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用し、支給する給付金です。

杉並区の場合、申請期限は同じく2024年5月31日となっています。

4. 住民税の均等割が課税されている世帯には「10万円の給付」も

住民税は所得割と均等割からなり、どちらも非課税の場合に「住民税非課税世帯」となります。

しかし今回の給付金において、住民税均等割のみ課税世帯に対しても物価高騰対策支援給付金(10万円)が支給されています。

均等割が課税されているということは、「住民税非課税世帯」よりも所得が高いことになります。

それなのになぜ「住民税非課税世帯」よりも高い10万円が受け取れるのでしょうか。

実は、2023年度にはすでに「住民税非課税世帯」に対して3万円の給付が行われました。今回の7万円により、合計で10万円になる計算です。

前回の支給では住民税均等割のみ課税世帯が対象外だったため、今回まとめて支払われることとなりました。

対象になると思われる世帯には、すでに「支給のお知らせ」等の書類が届いているはずです。

5. 「経済的なゆとりない」国の統計で63.2%に

エネルギー・食料品価格等の物価高騰による負担を軽減するための支援として、政府はたびたび物価高騰緊急支援給付金を支給しています。

今回は住民税均等割のみ課税世帯へも対象を広げましたが、それでも十分とはいえないかもしれません。

国による統計において、「経済的なゆとりない」と回答した国民は63.2%。半分以上となりました。

2024年度には定額減税として税負担の軽減も控えていますが、これだけで経済的なゆとりが回復するのは難しいでしょう。

今後の政府の施策にも注目が集まりますが、各自における資産形成・節税なども求められます。

参考資料

太田 彩子