来たる2025年は、いわゆる「団塊の世代」がすべて後期高齢者となる年。高齢の親を持つ世代のみなさんの中には、介護施設への入居費用について漠然とした不安を持つ方も少なくないでしょう。
特別養護老人ホームなどの介護保険施設には、住民税非課税世帯など所得が少ない方が施設に入所しやすいように、いくつかの減免制度が用意されています。
その中の1つである「負担限度額認定(特定入所者介護サービス費)」制度は、申請し認められると、所得や資産状況に応じた食費と居住費の減免が受けられる制度です。
ところが、2021年の制度改正により、住民税非課税世帯であっても、負担限度額認定制度の対象外となるケースが増加しました。対象外の場合は、食費と居住費を全額自己負担することになります。
では、どのような場合に、住民税非課税世帯の方が対象外となるのでしょうか。
そこで、今回は、特別養護老人ホームなどの介護保険施設で食費と居住費の減免を受けられる条件について解説。
最終ページでは、その「資産要件の対象となる資産」についても整理してお伝えしていきます。
1. 【資産が多いと対象外!?】「居住費と食費の減免」が受けられる条件
介護保険の負担限度額認定を受け、居住費と食費の減免を受けられるのは、次の3つのいずれにも該当する方です。
- 本人及び同一世帯全員が住民税非課税であること
- 本人の配偶者(別世帯も含む)が住民税非課税であること
- 預貯金などの合計額が、基準額以下であること(次章を参照)
特別養護老人ホームなどの介護保険施設で、食費や居住費の減免を受けるには、市区町村から交付された「介護保険負担限度額認定証」を施設に提示する必要があります。
認定証の有効期間は1年間で、自動的に更新されないため注意が必要です。毎年7月が更新月となるため、施設入所を継続する方は、忘れずに更新手続きをおこないましょう。