個人が納める税金の一つに、「住民税」があります。
住民税は、所得に10%を掛ける所得割と、誰もが一律に負担する均等割の2つで構成されています。
しかし「前年の合計所得が市区町村の条例で定められた額以下」であれば、住民税が免除されます。
さらに、全ての世帯員が住民税を免除されていれば、その世帯は「住民税非課税世帯」となります。
住民税非課税世帯に該当すれば、さまざまな優遇措置が受けられたり、給付金の対象になったりします。
現在も、各地で住民税非課税世帯に対する7万円給付が行われています。
今回は、住民税非課税世帯の要件と優遇措置について詳しく説明します。
1. 住民税は、「所得割」と「均等割」で構成されている
個人住民税は、1月1日にその市町村(都道府県)の住人に対し、それぞれの自治体が課税するものです。
自治体が行う地域サービスの費用を、住民が広く分かち合う「地域社会の会費」のような性格を有する税金です。
住民税には、個人の所得に対してかかる「所得割」と、誰もが一律に負担する「均等割」で構成されており、個人の所得が少なく、税金を負担する力が乏しいと判断されれば、免除されることもあります。
住民税の負担が免除となる要件を、次章で見ていきましょう。
2. 所得割・均等割が非課税となる要件とは
住民税が非課税となる「住民税非課税世帯」には、以下の3つの要件があります。
【所得割・均等割ともに非課税となる要件】
- 生活保護法による生活扶助を受けている人
- 障害者、未成年、寡婦またはひとり親で、前年中の合計所得金額が135万円以下(給与所得者の場合であれば年収204万4000円未満)である人
- 前年の合計所得金額が区市町村の条例で定める額以下の方
たとえば東京23区内の前年の合計所得金額は、家族構成ごとに次のようになります。
2.1 同一生計配偶者、または扶養親族がいる場合の合計所得金額の計算
「35万円×(本人、同一生計配偶者と扶養親族の合計人数)+31万円」以下
2.2 同一生計配偶者及び扶養親族がいない場合の合計所得金額の計算
前年中の合計所得金額が45万円以下
具体的には、
- アルバイトやパートの方であれば、給与年収が100万円以下
- 65歳以上の年金受給のみが収入という人は年金が155万円以下
- 65歳未満の年金受給のみが収入という人は年金が105万円以下
となります。
東京23区外にお住まいの方は、均等割額が非課税となる合計所得金額が異なる場合があります。
詳しくは、お住まいの市町村にお問合せください。
なお、世帯を構成する全員の住民税が非課税となるかについては、世帯員それぞれが確定申告や会社での年末調整などをすることで、要件を満たしているか確認できるでしょう。
世帯員すべての住民税が非課税であれば「住民税非課税世帯」と認められます。