現役時代に会社員や公務員だった夫と専業主婦だった妻の場合、老後の年金は夫が厚生年金、妻が国民年金を受給することになります。

厚生年金の平均受給額は月額約14万5000円、国民年金の平均受給額は約5万6000円なので、夫婦で20万円程受給できるケースが多いです。

仮に夫が先立った場合、妻だけの年金だけになると月額約6万円になり、生活ができなくなってしまいます。

しかし、日本の公的年金制度には「遺族年金」があり、一定の条件を満たせば受給することができます。

この記事では、遺族年金の受給要件について確認するとともに、夫に先立たれた妻がいくら年金を受給できるのかをシミュレーションしていきます。

1. 遺族厚生年金の受給資格・受給額を確認

遺族年金には、遺族厚生年金と遺族基礎年金のふたつがあります。夫が会社員や公務員などであり、厚生年金に加入していた場合は、妻は遺族厚生年金を受給できます。

1.1 遺族厚生年金を受給できる人

遺族厚生年金を受給できるのは、死亡した方に生計を維持されていた遺族のうち、以下に該当する方です。

  • 子どものいる配偶者
  • 子ども(※1)
  • 子どものいない配偶者(※2)
  • 父母(※3)
  • 孫(※1)
  • 祖父母(※3)

(※1)18歳になった年度の3月31日までの子ども(孫)。または障害年金1級・2級の20歳未満の子ども(孫)。
(※2)子どものいない30歳未満の妻は、5年間のみ受給。夫の場合は55歳以上の方のみ受給可能で、受給開始は60歳から。
(※3)父母・祖父母は55歳以上の方のみ受給可能で、受給開始は60歳から。

遺族基礎年金は子どものいない妻は受給できませんが、遺族厚生年金は子どもの有無にかかわらず受給することが可能です(30歳未満の妻の場合は5年間のみ)。

したがって、このケースのように厚生年金受給中の夫に生計を維持されていた妻は、遺族厚生年金の受給対象者となります。

1.2 遺族厚生年金の受給額

遺族厚生年金の受給額は、「死亡した方の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3」です。

おおよそ、夫が受給していた老齢厚生年金額の4分の3程度の金額と捉えて良いでしょう。

また、妻が以下のいずれかに該当する場合、40歳〜64歳までの間に「中高齢寡婦加算」として59万6300円(年額)も支給されます。

【妻の条件】

  • 夫が亡くなった時点で40歳以上65歳未満であり、同一生計の子どもがいない
  • 子どもがいて遺族厚生年金と遺族基礎年金を受けていた場合、子どもが18歳到達年度の末日に達したため、遺族基礎年金を受給できなくなった(子どもの条件は上記(※1)と同じ)

なお、遺族基礎年金は、子どものいる配偶者か子どもが受給できるものです。「子ども」とは、18歳到達年度の末日まで(障害等級1級・2級の場合は20歳まで)という条件があります。