2. 夫に先立たれた妻の年金額をシミュレーション
タイトルにもあるように、夫が厚生年金を14万円、妻が国民年金を6万円受給しているケースで、夫が先立った場合に妻が受け取れる年金額をシミュレーションしてみましょう。
厚生年金には国民年金も含まれているため、まずは厚生年金だけの金額を計算します。
令和6年度の国民年金は満額で月6万8000円なので、仮に満額受け取れたとすると夫の厚生年金は7万2000円(14万円-6万8000円)です。
遺族厚生年金は厚生年金のおよそ4分の3の金額となるため、妻が受け取れる金額は5万4000円(7万2000円×3/4)になります。
妻は自身で国民年金を6万円受給しているので、遺族厚生年金と合わせて11万4000円を受給できます(5万4000円+6万円)。
3. まとめにかえて
厚生年金を受給していた夫が先立った場合は、生計を維持されていた妻は夫の厚生年金額のおよそ4分の3の金額を遺族厚生年金として受給できます。
なお、遺族厚生年金は自動的に受給できるわけではないため注意しましょう。
受給するには、「年金請求書」や必要書類をそろえて、年金事務所や街の年金相談センターで手続きが必要です。
参考資料
木内 菜穂子