2024年3月7日には「年金証書・年金決定通知書」「年金振込通知書」「支給額変更通知書」など、年金に関する重要書類が送付されました。

特に、「年金振込通知書」は実際に振り込まれる年金額が確認できるため、必ず確認しましょう。

ねんきん定期便などで確認していたつもりでも、そこから税金や保険料などが天引きされるため、実際の手取り額が思っていたより少ないケースもあります。

筆者は自治体職員をしていましたが、年金支給が始まった後でも天引き額が変わることがあるので、「手取り額が変わったのはなぜか」という質問をよく受けていました。

本記事では、年金振込通知書に記載される実際の年金振込額について解説します。

1. 年金振込通知書とは?記載内容を確認

年金振込通知書とは、毎年6月に「6月から翌年4月までに振り込まれる年金額」を受給者にお知らせするものです。

振込額が変更になる方や新しく受給される方に対しては、6月以外でも送付されます。

具体的な記載内容は以下のとおりです。

1.1 年金支払額

年金支払額は、公的年金の総支給額です。

「年金証書・年金決定通知書」に記載されている金額は、ここの年金支払額に記載されている額と同じ金額になります。ねんきん定期便の見込額も、近い金額になるのではないでしょうか。

こちらは、税金や社会保険料が天引きされる前の金額になっているので注意しましょう。また、年金は年6回に分割して偶数月の15日に振り込まれるので、1回あたりの支給額は年金年額の1/6になります。月額ではない点にも注意がひつようです。

1.2 介護保険料額

こちらには、年金から天引きされる介護保険料額が記載されています。

金額が記載されている対象者は、年間で受給できる公的年金が18万円以上ある人です。

1.3 後期高齢者医療保険料

介護保険料額の下段に金額が記載されていれば、後期高齢者医療保険料の天引きがあるということです。

75歳以上になると、原則として後期高齢者医療保険料の金額も天引きされます。

1.4 所得税額および復興特別所得税額

年金から天引きされる所得税及び復興所得税の金額が記載されます。

1.5 個人住民税額

年金から天引きされる住民税の金額が記載されます。

1.6 控除後振込額

控除後振込額は、いわゆる手取りで受け取れる年金額です。

実際に口座に振り込まれる金額は、必ずこちらで確認しましょう。

1.7 参考:振込先

年金が振り込まれる金融機関の支店名が記載されています。支店には、支店のほか支所、営業所、出張所等が含まれます。

どこの金融機関で請求したのか、念の為確認しておきましょう。

2. 年金から税金や保険料が天引きされる条件とは?

年金から天引きされるのは、所得税と住民税、国民健康保険料(または後期高齢者医療保険料)、介護保険料です。

ただし、必ず全員が天引きされるというわけではありません。ここでは条件について整理しましょう。

2.1 所得税

年金額が一定以上の場合、所得税が源泉徴収されます。所得税額の計算式は次の通りです。

  • 所得税額=(年金額-社会保険料-各種控除額)×所得税率(復興特別所得税を含め5.105%)

各種控除とは、基礎控除や公的年金控除、配偶者(特別)控除、扶養控除などです。基本的に年金収入は確定申告の必要がありませんが、こうした控除を利用するには確定申告する必要があります。

年金以外の収入がない場合、65歳未満の人は年金支給額が108万円未満、65歳以上の人は158万円未満なら所得税がかかりません。

2.2 住民税

年金から住民税が天引きされるのは、65歳以上で年金額(年額)が18万円以上の場合です。

会社員など勤務先で給与天引きされている人は、年金からの天引きはありません。また介護保険料が公的年金から天引きされない人や、天引きする税額が老齢基礎年金等の年額を超える人も対象外です。

そもそも住民税が非課税という方は、もちろん天引きされません。

2.3 国民健康保険料(または後期高齢者医療保険料)、介護保険料

年金年額が18万円を超える場合、各種保険料も年金から天引きされます。

税金の場合は所得が一定以下であれば非課税になりますが、保険料の場合は非課税という概念がありません。そのため、もし天引きの対象とならなくても普通徴収で納めます。

負担は変わらない点に注意しましょう。

3. 年金振込通知書は必ず確認しよう

実際に受け取る年金額は、年金の額面よりも少なくなることがほとんどです。

年金から税金(所得税や住民税)と社会保険料(国民健康保険料や後期高齢者医療保険料、介護保険料)が天引きされることは知っておきましょう。

老後に備えるためには、年金振込通知書で手取り額を確認することが重要です。

また、天引きされる税金や保険料は年度の途中でも変わることがあります。手取り額に直結するため、不明点があれば各制度を所管する公的機関に確認しましょう。

参考資料