1962年5月生まれの男性から以下の相談が寄せられました。

「現在62歳。そろそろ退職や年金のことが気になり始めました。

65歳より前に支給される特別支給の老齢厚生年金というものがあると聞きましたが、自分は受け取れるのでしょうか」

本記事では、特別支給の老齢厚生年金が支給される年代について解説します。

公的年金制度の仕組みを理解して、老後の生活設計を考えてみましょう。

1. 特別支給の老齢厚生年金とは

会社員などが老後に受け取る年金の種類は、大きく次の3つに分類できます。

  • 特別支給の老齢厚生年金
  • 老齢基礎年金
  • 老齢厚生年金


「老齢基礎年金」と「老齢厚生年金(※)」は65歳から支給される年金で、65歳よりも前に支給されるのが「特別支給の老齢厚生年金」です。

(※)「特別支給の老齢厚生年金」と区分するため「本来の老齢厚生年金」とも言います。

老齢厚生年金の支給開始年齢は60歳から65歳に引き上げられましたが、一度に5歳も引き上げると改正前後で不公平感が出るため、段階的に引き上げる経過的な仕組みとして「特別支給の老齢厚生年金」が設けられました。

そのため、「特別支給の老齢厚生年金」の支給開始年齢は、一人ひとり生まれた時期によって異なります。

また、支給開始年齢の引上げが完了すると、「特別支給の老齢厚生年金」という制度自体もなくなります。

2. 「特別支給の老齢厚生年金」の支給要件

「特別支給の老齢厚生年金」の支給要件は次の通りです。

なお、男性と女性では要件が異なります。

  • 男性は1961年4月1日以前生まれ
  • 女性は1966年4月1日以前生まれ
  • 老齢基礎年金の受給資格期間(10年)がある
  • 厚生年金保険などに1年以上加入
  • 生年月日に応じた支給開始年齢に到達

3. 「特別支給の老齢厚生年金」の支給開始時期

今後支給が始まる「特別支給の老齢厚生年金」の支給開始年齢は、性別と生年月日により次の通りです。

特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢1/2

特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢

出所:筆者作成

1961年4月2日以降に生まれた男性と1966年4月2日以降に生まれた女性は、「特別支給の老齢厚生年金」は受けられません。

老齢年金の支給開始年齢は65歳となるため、65歳までの生活費を事前に準備するか、仕事を続けるなどの対応が必要です。

4. 「特別支給の老齢厚生年金」の注意点

「特別支給の老齢厚生年金」を受け取れる人は、次に注意しましょう。

4.1 繰下げ受給ができない

老齢年金を繰り下げて年金額を増やすことを、「繰下げ受給」と言います。

ただし、繰下げ受給できるのは、65歳から受け取る老齢基礎年金と老齢厚生年金だけです。

「特別支給の老齢厚生年金」は繰下げできないため、手続きの案内が来たら請求申請しましょう。

4.2 収入が多いと年金が受け取れない

会社員で収入が高い場合、「特別支給の老齢厚生年金」の一部または全額が受け取れないことがあります。

この仕組みを「在職老齢年金」といいます。

具体的には、「老齢厚生年金の報酬比例部分の月額(加算を除く年金額)」と「総報酬月額相当額」が48万円を超えると、超過分の半額が支給停止になります。

在職老齢年金とは2/2

在職老齢年金のフローチャート

出所:日本年金機構「在職老齢年金の計算方法」

総報酬月額相当額は、年収を12か月で割って概算できます。

自分で計算するのは難しいため、支給停止額を正確に知りたいときは、年金事務所に相談するなどしましょう。

4.3 失業保険を受け取ると年金が受け取れない

雇用保険の給付を受けると、「特別支給の老齢厚生年金」が支給停止されることがあります。

対象となる雇用保険の給付は、失業保険(基本手当)と高年齢雇用継続給付の2つです。

失業保険を受け取ると、年金は全額支給停止です。

高年齢雇用継続給付を受け取ると、受給額の約4割の金額が支給停止されます。

4.4 「長期特例」や「障害者特例」に該当すると年金が加算される

一定の要件を満たすと、「特別支給の老齢厚生年金」に「定額部分(老齢基礎年金相当額)」が加算される特例があります。

44年以上厚生年金に加入している人の特例を「長期特例」、所定の障害状態にある人の特例を「障害者特例」といいます。

上記に該当し、厚生年金に未加入の人(会社を辞めている人)に特例が適用されます。

5. まとめにかえて

「特別支給の老齢厚生年金」は、老齢厚生年金の支給開始年齢を60歳から65歳に段階的に引き上げるために設けられた経過的な仕組みです。

そのため、1961年4月2日以降に生まれた男性と1966年4月2日以降に生まれた女性は、「特別支給の老齢厚生年金」を受給できません。

該当する人は、65歳年金スタートを前提に65歳までの生活設計を事前に検討しておきましょう。

参考資料

西岡 秀泰