2. 年金の手取り金額をシミュレーション
年金から保険料や税金が天引きされると手取りはいくらになるのか、以下のケースでシミュレーションしてみましょう。
- 66歳男性(1956年生まれ)
- 住所:神奈川県藤沢市
- 年金受給額:月額15万円(年額 180万円)
- 年金以外の収入なし
2.1 【介護保険料】
藤沢市では65歳以上の方の介護保険料は所得段階別に決められています。今回のシミュレーションでは、基準額より1つ高い段階が該当し、月額6050円(年額7万2600円)を負担します。
2.2 【国民健康保険料】
毎月の年金額が15万円でその他の収入がない場合、「令和5年度藤沢市国民健康保険料試算ページ」に当てはめると、国民健康保険料は以下のように計算できます。
2.3 【所得税】
所得税を求めるには、まず課税所得を計算する必要があります。
今回のシミュレーションでは年額180万円を受給しているため、下表の「公的年金等に係る雑所得の速算表」の「110万円超330万円未満」の欄の計算式を用います。
課税所得は「収入金額の合計-110万円」で求められるため、70万(180万円-110万円)と計算できます。
そこから基礎控除の48万円と社会保険料控除の12万7660円(介護保険料:7万2600円+国民健康保険料:5万5060円)を差し引くと、課税所得は9万2340円になります。
上記、所得税の税率表によると、課税所得金額が1000円から194万9000円までの所得税率は5%なので、所得税額は4617円(9万2340円×5%)です。
2.4 【住民税】
住民税では基礎控除の43万円と社会保険料控除を差し引けるため、課税所得は14万2340円(70万円-(43万円+社会保険料控除12万7660円))です。
住民税は納税者が平等に負担する「均等割」と所得に応じて負担する「所得割」の2つから構成されています。
藤沢市の「所得割」は税率が10.025%なので1万4269円(14万2340円×10.025%)となり、「均等割」は5300円なので、均等割と所得割の合計で1万9569円を納付します。
【手取額は約13万7000円】
今回のシミュレーションケースでは、年金年額180万円から、介護保険料が年額7万2600円、国民健康保険料が5万5060円、所得税が4617円、住民税が1万9569円差し引かれます。
その結果、手取り額は年額で以下のように計算できます。
180万円-(7万2600円+5万5060円+4617円+1万9569円)=164万8154円
月額では13万7346円となります。
なお、このケースでは基礎控除と社会保険料控除のみが適用されていますが、扶養控除や医療費控除などの控除があれば、税金がさらに安くなったり非課税になったりする可能性もあります。
3. まとめにかえて
年金は、額面金額から保険料や税金が差し引かれて実際に振り込まれる金額は少なくなります。
今回のシミュレーション結果では、額面15万円のところ手取り額は13万7000円だったので、9割程度の金額になったことになります。
実際にどの保険料や税金がそれぞれいくら差し引かれるのかは年金振込通知書に記載されていますので、詳しい内容は通知書で確認してみましょう。
参考資料
- 日本年金機構「年金から介護保険料・国民健康保険料(税)・後期高齢者医療保険料・住民税を特別徴収されるのはどのような人ですか。」
- 中央区ホームページ「65歳以上の方(第1号被保険者)の保険料」
- 新宿区「令和5年度 国民健康保険料 概算早見表(給与/年金のみの場合)」
- 東大阪市「後期高齢者医療保険料の決め方(計算方法 減額(軽減・減免) 途中加入・脱退の場合) 」
- 総務省「地方税制度|公的年金からの特別徴収」
- 公益財団法人 生命保険文化センター「公的年金の税金はどうやって計算される?|リスクに備えるための生活設計|ひと目でわかる生活設計情報」
- 藤沢市「65歳以上の方(第1号被保険者)の保険料について」
- 国税庁「No.1600 公的年金等の課税関係」
- 国税庁「No.2260 所得税の税率」
- 藤沢市「令和5年度藤沢市国民健康保険料試算ページ」
木内 菜穂子